No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>「元金がいくらかなんていくらでもごまかしが効くと思うんですが・・・。
」言われるとおりです。まともな事業でさえ「ごまかし」ができるのですから、ギャンブル所得の経費なんて、、、です。
人間性善説の採用しかありませんね。
>「店の開業資金の出所とか、住居を買ったり、借りたりした場合の住民税との兼ね合いもあるのでしょうか?」
住民税も含めての所得税の問題でしょうね。
職業不明の人間が、外車を買ってみたり、いい女を連れて飲み歩いてたり、上寿司をしょっちゅう食べてたりすれば「あいつは脱税してるに違いない」という密告がされるかもしれません。
それに備えて「ギャンブルで儲けてます」申告をしておけば当局も「しょうがねぇなぁ」と納得するでしょう。
何かあったときの所得補償の資料のためは既述。
保証人になってくれと頼まれた時用。
いざ、借金をする時用
カードを作るときにいる
No.4
- 回答日時:
>「1万円の馬券が500万に化けた場合、正規の課税対象額は449万円ですが、それを確定申告のときに400万円の馬券を500万にしたと申告すれば課税対象額は50万円になります。
これは税務署も調べようがないと思うんです。」質問検査権というのがあるので、いつ、どこの競馬場の何レースで当たったのかを聞かれたら、答える必要があるでしょうね。
そうすれば、配当がいくらかはわかりますから、元金は100円か1000円か10,000円か、、だけです。それも配当から逆算してわかるのではないでしょうか。
私の経験談ですが、ギャンブルで生計をささえてる人って意外にいます。
パチンコで勝ったり、競馬で勝ったりしたときの「勝った分」を申告するのですけど、しなくてもいいのになぁ、と思うことがあります。
交通事故にあったりすると所得の補償がされませんので、そのために確定申告をしてるという「真面目な納税者」になってるのです。
再回答ありがとうございます。配当がいくらかわかったとしても、すくなくともJRAなら毎週土日24レース以上あって、配当も24通りあります。元金がいくらかなんていくらでもごまかしが効くと思うんですが・・・。たとえば3連単が9900倍で、それを1000円買ってたら990万円受け取りますが、他のレースで単勝3.3倍のレースがあればそれを300万円分買ったとことにすれば同じ990万円の配当なので課税対象をごまかせてしまうんじゃないんですか?他にもいろいろな方法はあると思いますが。
あと「ギャンブルで生計をささえてる人」が確定申告しなかった場合、問題が生じるのは他にはどんな場合ですか?店の開業資金の出所とか、住居を買ったり、借りたりした場合の住民税との兼ね合いもあるのでしょうか?
長々と、何度も質問を繰り返しすいません。誠に恐縮です。rollan様の回答がとてもわかりやすく、私の質問の内容に的確にご回答いただけるので、ついつい質問してしまいます。
No.3
- 回答日時:
その配当金を得るために購入した馬券代金が「馬券代」です。
一万円買っても、あたりが一枚なら「一枚分の馬券代」です。
その他の馬券代は、配当から控除する馬券代ではありません。
当たった分は一時所得、外れた馬券は経費にならない、です。
机上の空論ですが。
競馬上で馬券を買い、配当を得ることを主たる業務として行っていれば、一時所得ではなく「事業所得」ですね。
競馬場までいく費用は経費。
全ての配当金から、全ての馬券購入費が引かれて「所得」が計算されるでしょう。
さて、所得が出るほどの優良な事業者が出るかどうかですが。
青色申告をしてたりして、、、、。
回答ありがとうございます。
「当たった分は一時所得、外れた馬券は経費にならない」それは承知しています。そこで、馬券をPATとかではなく、現金で買った場合、配当と馬券を交換するので馬券は足跡として残りませんよね?そしてJRA側も購入者が不特定多数いるので入出金の詳細までは把握していませんよね?
私が聞きたいのはたとえば1万円の馬券が500万に化けた場合、正規の課税対象額は449万円ですが、それを確定申告のときに400万円の馬券を500万にしたと申告すれば課税対象額は50万円になります。これは税務署も調べようがないと思うんです。個人の良心という形になるのでしょうか?
競馬が事業所得になり得る・・・とても面白いですね!勉強になります。
No.2
- 回答日時:
そもそも競馬で勝って確定申告をしている人などほとんどおりません。
しかし有名人が3連単で大きいのを当てると、自分をアピールすることにもなりますので公表します。
公表した以上申告しないと脱税になるため、確定申告をし正直に税金を払ったとまた自分をアピールします。
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