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アルバイトが2ヶ所なので毎年確定申告をしています。
株式の配当は所得税7%住民税3%が引かれているので、
配当を確定申告しない場合、
配偶者特別控除申請書の所得見積りに記入しなくて問題ありませんか?
今年の収入は、
・アルバイト収入(2ヶ所) 130万
・株式配当 2万
です。

A 回答 (2件)

問題ありません。


申告する場合には、所得に含めなくてはいけません。
その代わりに、申告すれば「配当控除」が受けられるということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。今年から配当所得があったためどうしたら良いかと悩んでおりました。今年の申告書記入がスムーズにできます。

もう1点気になるのが、
配当所得を申告しない場合、税務署で合算されて「お尋ね」ということはないですよね?

お礼日時:2008/11/08 13:23

No.1です。



>配当所得を申告しない場合、税務署で合算されて「お尋ね」ということはないですよね?
ありえません。
心配いりません。

上場株式の配当の場合、支払金額に対して所得税も住民税も源泉徴収され納税が完了しています。
申告しなければならないのは、大口株主(上場会社の発行株式の5%以上を所有している人)だけです。
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この回答へのお礼

再びの回答ありがとうございます。
税金のことについて疎いので助かりました。

お礼日時:2008/11/08 21:38

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