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こんばんは。確定申告時に困りました。
株式特定口座(源泉徴収有)を3つの証券会社に持っています。

A証券会社 差損益200950円、源泉徴収額14066円
      道府県民税株式等譲渡所得割額6028円

B証券会社 差損益356229円、源泉徴収額24931円
      道府県民税株式等譲渡所得割額10683円

C証券会社 差損益-452237円、源泉徴収額0円
      道府県民税株式等譲渡所得割額0円

源泉徴収額を還付するのに確定申告することにしました。
これで所得税は3万円ほど減るようです。

ところで第二表の住民税の項目に「株式等譲渡所得割額控除額」の欄に6028円+10683円=16711円を書くと思うのですが、これは書いた方が住民税は安くなるのでしょうか?

私の考えでは、この16711円はとられ過ぎなので、書けば住民税が安くなるのではと考えます。

しかしこの部分の意味がよくわからないので、書くべき(申告する)なのかあるいは、書かない(申告しない)方がいいのかはっきりしません。詳しい方、お教えください。

A 回答 (1件)

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tebiki/h17 …
所得税確定申告の手引きを参照して下さい。
記載していないと、税額不足となるので徴収額が増えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。書いた方が住民税は安くなるようですね。申告したいと思います。

お礼日時:2006/02/14 21:19

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