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お世話に成ります。

下記の状態の修正申告が可能かご存知の方、お教え下さい。(個人の申請です)

平成23年度に株式等の損失があり、平成24年の確定申告の際に特定管理株式のみなし譲渡損失を登録しました。

平成24年度の申請は売買が無くても申請しなければ成らない事を知らず継続? 申請はしませんでした。

平成25年度に売買利益があり、これを申請しようとした所、源泉口座での申請は24年度の申請が為されていないと出来ない様な事が書かれていました。

この場合、平成24年度の修正申告は可能でしょうか。 E-Taxでは24年度の申請が為されていないので出来ないとの事でしたが、24年度の修正申告が出来るかどうかが分かりませんでした。

24年度の修正申告が出来れば、それに基づいて25年の申請も出来ると思うのですが。

お分かりに成る方、よろしくご回答下さい。

A 回答 (3件)

長いですがよろしければご覧ください。



なお、「個人の所得税」は、「1月~12月」の「暦年」が、【一年度】ということになりますが、ここでは「年度」は使わず、国税庁の取り扱いに準じ「年分」で統一させていただきます。

つまり、「平成25年1月~12月の所得」の確定申告→「平成25年分の確定申告」ということです。

『年度』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6
>>その期間は暦年と同じく1月から始まる場合も,その他の月(例えば4月)から始まる場合もある…

---
>平成23年度に株式等の損失があり、平成24年の確定申告の際に特定管理株式のみなし譲渡損失を登録しました。
  
→「平成23年分の確定申告」で、「繰越控除」の申告をした

>平成24年度の申請は売買が無くても申請しなければ成らない事を知らず継続? 申請はしませんでした。…平成24年度の修正申告は可能でしょうか。
 
→「平成24年分の確定申告」は【した】、しかし、「繰越控除」の申告をしていないので、今から申告したことにしてほしい
→「平成23年分の損失」を「平成25年分の確定申告」で控除したい

ということで間違いないでしょうか?

---
間違いない場合は、【更正の請求】で適用可能なはずですが、なにぶん限られた情報の中で判断していますので、必ず「税務署」にご確認願います。

なお、この時期は、「ものすごい混雑」の税務署が多いのでご留意下さい。

『大混雑の確定申告』(2007/03/12)
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html

*****
(出典・その他参考URL)

『期限後でもしておこう!株取引の確定申告』(更新日:2013年10月08日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14673/
『申告期限後の株式等の譲渡損失の繰越』(2009年05月07日)
http://www.all-senmonka.jp/zeikin/shotokuzei/pos …

『更正の請求期間の延長等について』
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho …
>>…平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。…

『国税通則法』より抜粋・【編集済み】
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO066.htm …
>>(更正の請求)
>>第二十三条  納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
>>一  当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるとき。
>>二  前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額が過少であるとき、【又は】【当該申告書に純損失等の金額の記載がなかつたとき】。
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
『日本税理士会連合会>リンク集』
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
---
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html

※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

どうやら私がやらなくては成らない事は修正申告では無く、更正の請求の様ですね。
(通るかどうかは別として)
幸い更正の請求期間が5年に延長されて居る様なので確定申告期が過ぎて税務署が落ち着いて着たら一度税務署に聞いてみようと思います。
今回の確定申告の時に、この件を税務署の人に聞いては見たのですが、24年分の確定申告が終わって居るので出来ないと言われましたが、その人が他の質問に対して、何処かに聞きに行って回答してくれたので、その人の知識に疑問を持ってしまい、質問させて頂きました。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/04 22:51

(個人の申請です)


→申請?申告の事?
平成23年度に株式等の損失があり、平成24年の確定申告の際に特定管理株式のみなし譲渡損失を登録しました。
→特定管理株式??特定口座のことか?
→損失の登録?損失申告を税務署に出したということかな。

平成24年度の申請は売買が無くても申請しなければ成らない事を知らず継続? 申請はしませんでした。
→平成24年度の申請?24年分の確定申告書の提出のこと?
源泉口座での申請は24年度の申請が為されていないと出来ない様な事が書かれていました。
→確かに連続した申告書の提出が必要です。
平成24年度の修正申告は可能でしょうか。 E-Taxでは24年度の申請が為されていないので出来ないとの事でしたが、24年度の修正申告が出来るかどうかが分かりませんでした。
→その前に24年分の確定申告書の提出はしてるのですか、してないのでしょうか。
してないのでしたら確定申告書の提出をします。

ご質問文に対して、イヤミたらしく意見をつけましたこと、お詫びします。
株式に手を出してる以上は、税金の勉強は必須ですので、どうか申請ではなく申告とおっしゃってください。
損失申告を出すことは損失の登録ではありません。
というように、「あらら?基本的な用語知識をお持ちでないんだな」と存じましたので嫌味な意見を述べました。

失礼を充分承知で回答しますと「税理士か税務署で聞け」です。
あなたのお持ちの語彙をすべて理解して「何を聞きたいのか」を理解できる方は、税務職員と税理士ぐらいでしょう。
その他の意見は、無責任な「こうじゃないの」的なアドバイスに過ぎません。
なぜなら「あなたの言われてることから事実関係がわからない」からです。
マンツーマンで上記の専門家と話せば、あなたの聞きたいことを理解して正しい回答をくださると思います。

なお、質問文を読んだ限りでは平成24年分の確定申告書の提出をしてないのですから、「修正申告書の提出は絶対にできません」。なぜなら、確定申告書の提出がされていて、その申告内容が間違ってた(納付額が少なかった)という方が提出するのが修正申告書だからです。

私なりの回答を述べますと「今から平成24年分の確定申告書を提出すればよい」です。
うそ八百、無責任なデタラメかもしれませんので、必ず税理士か税務署で確認してくださるようお願いします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

どうやら私がやらなくては成らないのは更正の請求の様ですね。
今度、税務署の確定申告の時期が過ぎたら聞いてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/04 23:07

>平成23年度に…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。

>売買が無くても申請しなければ成らない事を知らず継続? 申請はしません…

税の世界において、無知は免罪符にはならないのです。

>この場合、平成24年度の修正申告は可能でしょうか…

修正申告とは、一度出した申告書に税額計算の誤りがあり、納税額を増やす方向へ訂正することをいいます。
ついでにいっておくと、納税額が減る方向への訂正は「更正の請求」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

損失繰越をさらに翌年へ継続するのは、権利であって義務ではありません。
税に限らず何事においても、権利は必ず行使しなければいけないわけではなく、放棄するのも自由です。

あなたが損失繰越を継続させなかったのは、それはそれで法に則した正当な行為であり、税額計算に誤りがあったわけでは決してありません。
そのような“修正申告”は受け付けてもらえません。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

どうやら私がやらなくては成らないのは更正の請求の様ですね。
今度、税務署の確定申告の時期が過ぎたら聞いてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/04 23:08

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