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夫に内緒で株で利益がありました。源泉徴収あり、住民税特別徴収税も、ひかれているようです。株の売却時にも税金を引かれていますが、確定申告しなければならないでしょうか。夫も確定申告を毎年しています。申告する場合、夫にばれずに私の分だけすることはできるのでしょうか。またその方法は??金額が大きいと、扶養から外れたりするのでしょうか。もやもやした毎日を送ってます。

A 回答 (3件)

No.2です。


株の取引で損をした場合、翌年以降3年間に損失を繰り越すことができます。
この場合、損をした年に確定(損失)申告をし、翌年以降3年間確定申告をしなければなりません。
翌年以降利益が出たら、前年の損失分を利益から引くことができるので還付金が発生します。
いつ、いくら還付しますという手紙が税務署から郵送されてきます。損失申告をすると、以後3年間確定申告書が税務署から届きます。絶対にしられたくないなら旦那さんより早く郵便受けをチェックするとか・・・

確定(損失)申告をすると住民税の還付のお知らせも来ますね。
損失が出ても還付金なんかいらないと言うのなら、何もしなくていいですし、税務署から手紙が来ることもありません。
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この回答へのお礼

kinchan21さま
ありがとうございました。とてもお詳しいのですね。(このくらいは常識なのでしょうか?)質問しておいてお礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
要するに損しなければよいのですね・・・今のところ大丈夫なので頑張ってみます。そんなに大きな取引はしていませんし。(^_^;)
本当に助かりました。感謝です。(*^_^*)

お礼日時:2008/01/26 23:23

特定口座で源泉徴収ありの場合は、源泉分離課税で納税は完結しているので確定申告の必要はありません。



>申告する場合、夫にばれずに私の分だけすることはできるのでしょうか。
質問者様の今年の場合確定申告の必要はありませんが、もし確定申告するようなことになった場合ですね。
還付金のお知らせが家に届いたり、住民税課税になった場合は納税通知書が来ます。ばれないように、うまいことしてください。

>金額が大きいと、扶養から外れたりするのでしょうか。
確定申告しなければ扶養から外れたりしません。


質問者様の場合は特定口座で源泉徴収ありのようですので、株の取引に関しては心配しなくていいですよ。
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この回答へのお礼

kinchan21さま
大変詳しく回答してくださりありがとうございます。とても助かりました。ところで、還付金のお知らせや、住民税課税とは、どのような場合にあてはまるのでしょうか?ばれないようにうまいことは、どうやればよいでしょう?
教えていただけますか?
夫には絶対に知られたくありません。

お礼日時:2008/01/25 22:02

確定申告不要です。


市町村もあなたの譲渡益を知ることはできません。
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この回答へのお礼

本当ですか!ありがとうございます。
証券会社のHPなどを見ると、確定申告しなければなりません。などと書かれていたので・・・。
助かりました。
月曜日からまた頑張ります。

お礼日時:2008/01/25 17:30

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