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夫が退職するにあたり、健康保険組合の任意継続にするか国民健康保険に加入するか迷っています。

夫が3月末で退職することになりました。

今後、納める保険料、年金額によって健康保険組合の任意継続にするか国民健康保険に加入するか決めようと思います。
現在、妻(私)と子供3人が被扶養者となっております。

任意継続、国民健康保険ともに家族4人はそのまま被扶養者にはなれるんでしょうか?

健康保険の支払額としては任意継続の場合、月額報酬の算定額の2倍(今までの個人負担分の倍)、国保の場合、前年度の年収によってだと聞きましたが。正しいでしょうか?

それに、国民年金は今まで第三号だった妻(私)はかかりませんでしたが、任意継続、国保に切り替えたら、年金も支払わなければいけないんですよね?

結局、失職するにもかかわらず、保険料、年金ともに支払額は増えるんでしょうか?

任意継続、国保、どちらが有利等の情報等もあればお聞きしたいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>任意継続、国民健康保険ともに家族4人はそのまま被扶養者にはなれるんでしょうか?


任意継続でも被扶養者になれます


>健康保険の支払額としては任意継続の・・(中略)・・正しいでしょうか?
その通りですが、健康保険料上限は国民健康保険上限(年額56万円)の60%程度です。
(政管健保・組合健保によって異なるが、加入者全員の標準報酬月額の平均を用いるため、任意継続の保険料は高いところでも月額3万円以下)


>国民年金は今まで第三号だった妻(私)はかかりませんでしたが・・
健康保険任意継続、国保に関わらず、60才未満であれば国民年金に加入しなければなりません。
退職により第2号被保険者(厚生年金や共済年金)の加入者でなくなれば、その配偶者は第3号被保険者度は無くなります。
あなたが60歳未満であれば、市町村役所か社会保険事務所に第1号被保険者の届をしてください


>結局、失職するにもかかわらず、保険料、年金ともに支払額は増えるんでしょうか?
その通りです。会社が負担していた部分が無くなるのでその部分の負担が増えます。ただし、加入者全員の報酬月額以上の給与をもらっていた場合は、控除されてる「健康保険料」の2倍より少なくなります。
無職やフリーターなどで低所得の人は、会社負担が無く全額自己負担なので、今までが恵まれていたと考えてください。
農家などは所得が無くても驚くほどの保険税を支払っていますよ(算出方法が異なるため・・後述)。


>任意継続、国保、どちらが有利等の情報等もあればお聞きしたいです。
健康保険の保険料は標準月額給与により一定ですが、
国民健康保険料は税金なので、市区町村により保険税率や計算方法はそれぞれ違います。(市町村条例で定められています)
計算方法も複雑で、所得だけが保険税の基準ではありません。
世帯別平等割+被保険者均等割(人数)+所得割+資産割の合計が一般的です。
所得割の比重が高いところと低いところでは、同じ所得でも3倍くらいの差が出ます。逆に資産割の大きいところでは、所得が全くなくても国保税が年額30万を超えるところもあります。

したがって、「どちらが有利か?」という質問の答えは、住んでいる地域の計算方法を調べてみないとわかりません。
(参考までに・・)妻は健保(共済組合)、私は国保ですが、はるかに所得が低い私が倍以上の保険税を支払っています。


<注意しなければならないこと>
任意継続中は(正当な理由があったと認められない限り)期限内に支払いをしなければ、翌日には資格を失ってしまいます。
任意継続保険料の前納制度を利用した場合、再就職と死亡以外は返還されません。(退職後、再就職して健康保険の被保険者となるまでの一定期間のため個人で健康保険制度に加入する制度であるから)
 
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この回答へのお礼

とても詳しく教えていただきありがとうございます。
実際に区役所に行ってみて、健保料、年金額ともに試算してもらいました。
健保組合にも問い合わせて、熟考したいと思います。
本当に助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/24 21:19

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