【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

著作権に関する知識が乏しいので
すみません、教えてください。

自分が作詞・作曲した作品を
友人が歌詞を変更して、ミュージカルに使いたいと言っています。

私の原曲は著作権登録などはしていません。
ただ、友人の団体の通例は、
作詞・作曲者から著作権の譲渡を受け、著作権登録なども行っているようです。

私もその例に沿って、ミュージカルのバージョンに関して
著作権を譲渡した場合は、自分の原曲の扱いはどうなってしまうのでしょうか?
私は、原曲を自分で歌い続けたいし、CD化などもしたいと考えています。

原曲とミュージカルバージョンは曲が同じで、詩が違うという状態です。

何か分かりましたら教えて頂ければと思います。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

著作権法の規定は, 基本的に権利者が指摘しない限り発動しません. ごく一部例外はあるけど. 登録するときも, 管理者は「同じかどうか」ということを考えずに登録すると思います.


実際にどう扱うかはわからんけど, 法的には新しいバージョンは「二次的著作物」, その元となった原曲は「原著作物」となります. もともと原曲に対しその著作権者が翻案権を持ち (著作権法第27条), したがって「ミュージカルバージョン」を作るには原曲の著作権者の許可が必要です. そして, 著作権法第28条により原曲の著作権者は「ミュージカルバージョン」に対しその著作権者と同等の権利を持ちます. つまり
・原曲の著作権者は原曲とミュージカルバージョンの両方に対して権利を持つ
・ミュージカルバージョンを作った人はミュージカルバージョンについてのみ権利を持つ
となります. こうなると後の権利処理が面倒なので, 原曲の著作権を譲り受けるというスタイルにしているんじゃないでしょうか.
で, 譲渡したとしてその後の関係なんだけど.... これは, はっきりいって「譲渡契約」ですべてが決まります. 原曲を演奏する権利を保持していれば演奏できるし, 録音して販売する権利を保持していればそのようにできる. この辺が #1 の(譲渡の内容にもよりますが)ってところですね.
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

理解できました。
原著作物、二次著作物という考え方は
今のところ、一番しっくりきます。

助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/26 16:48

>私の原曲は著作権登録などはしていません。



著作権の権利発生は、登録不要です。

>著作権を譲渡した場合は、自分の原曲の扱いはどうなってしまうのでしょうか?

曲と詩の権利は別々です。
あなたが曲や詩の権利を譲渡すれば、もはやあなたの権利は作曲者として氏名を表示してもらうだけです(譲渡の内容にもよりますが)。あなたがCD化して販売するのは新しい権利者の同意が必要です。演奏も、非営利で無料かつ無報酬でなければ同意が必要です。

誰が権利者かというのが問題です。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

私が理解できているか確認するためにも
もう少し突っ込んだ質問をさせてください。

実際には私の作った曲も歌詞が変われば、
メロディも少し変えていく必要があると考えています。

原曲とミュージカルバージョンのように2つの楽曲を比べた時に
「同じ曲か、違う曲か」というのは、双方の「権利者」が文句を言わない限り
特に問題は発生しない、ということになりますでしょうか。
それともJASRAC等に登録する際に、似たようなものは受け付けられない
(違う曲として認められない)というような問題はありますか?

また一般的に、こういう「バージョン違い」の作品は
どのように権利上処理されているのでしょうか、、

お手数ですがご教示頂ければと思います。

補足日時:2009/02/25 12:06
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
根本的な部分の考え方が理解できました。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/27 10:34

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