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服役中だった夫に対し妻は離婚を求めましたが、夫はそれに応じませんでした。
すると妻は夫の実父に離婚届けへの署名の代筆を求めました。
それに対し実父は初めは拒み続けましたが結局は応じました。
妻は実父代筆署名による離婚届けを提出し受理されました。
妻は離婚成立により受けることが出来る手当ての支給を受けてます。
その後、夫は出所し離婚の事実を知ります。
この場合、夫が離婚の無効を申し立てたら元妻と実父は何らかの罪に問われますか?
また、夫が申し立てをする場合は何処へどのような申し立てをすれば良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

文書偽造、不実記載等の罪は社会的信用性を害する行為で、証拠もあり被害者もいるため、告訴すれば不起訴にはならないと思います。


ただし、夫が服役中だったので、情状などを考慮され実刑はないと思ういます。
児童扶養手当(母子手当)の受給に関する詐欺罪についても同様に情状を考慮されるでしょう。

罪の重さは共同不法行為なのでどちらも同じですが、刑罰を受ける場合は、元妻>実父となる可能性は高いと思います。
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この回答へのお礼

harun1さん 再度ご丁寧な回答を頂きましてありがとうございました。
大変参考になり感謝しております。

お礼日時:2009/02/28 17:21

>元妻と実父は何らかの罪に問われますか?


文書偽造の罪(有印私文書偽造・同行使、刑法159条)
公正証書原本不実記載等の罪(刑法157条1項)
詐欺罪(離婚成立により受けることが出来る手当ての支給を受けてます・刑法第246条第1項)

>夫が申し立てをする場合は何処へどのような
家庭裁判所へは、離婚無効の申し立て
検察(警察)に、文書偽造や公正証書原本不実記載の告訴(刑事訴訟法230条)
詐欺罪も同様です
 
なお、文書偽造や公正証書原本不実記載、詐欺罪は第三者が告発することもできます(刑事訴訟法239条1項)
 
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この回答へのお礼

harun1さん 簡潔にわかりやすいご回答を頂きありがとうございました。
実際に告訴した場合、文書偽造、不実記載に関していえば頼まれ仕方なくとはいえ罪の重さは元妻>実父とはならないのでしょうか?
告訴したら元妻は起訴され判決を受けるにまで至るでしょうか?
お礼が何だかまた質問になりすいません。良ければ教えて頂けると助かります。

お礼日時:2009/02/28 12:30

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