
先日電車で出かける用事があったので車で駅まで行き、駅前の駐車場に駐車して出かけました。
しかし帰ってきたらフロントガラスに糊でべったり張り紙が・・・。内容は「長時間の駐車禁止。次はレッカーを呼びます」誰が書いたのかは書いてなかったです。
とりあえず張り紙をはがして帰りましたが何せフロントガラスの運転席側に張り紙をしてくれており、糊もべったりだったのでうまくはがれず視界不良で事故にあいそうになりました。
私の住んでいるところは田舎なのでバスが頻回に通っているわけではないし駅までの距離も3kmくらいはあります。
しかも駅前の駐車場には「長時間の駐車禁止」等の看板はどこにもないんです。(しかもすごく混雑するような駅でもない)
そこで、
1)駅前の駐車場には長時間駐車してはいけないものなのでしょうか?!それは道交法等で定められたりしているものなのでしょうか?
2)駅側だけが「長時間駐車禁止」と一方的に把握していた状況で私の行動は張り紙をフロントガラスにべったり貼られるほど罪のある行動だったのでしょうか?!
3)もしもレッカーで移動された場合、レッカー代金を支払わなければならない義務はあるのでしょうか?
(以前「駐車違反」のレッカー代以外は払う必要はないと聞いたことがあります)
4)さらにもしもあの視界不良の状況で事故にあったりしたならば駅側を訴えることなどはできるのでしょうか?!
5)さらに人の車に糊を使って張り紙をすること自体罪と言えないでしょうか?!
どなたか法律に詳しい人、ぜひよきアドバイスをお願いいたします。このままでは腹が立ってしかたありません。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
看板が見当たらなかったということで、以下こちらでわかる範囲で・・・
1)駐車場として規定されていた場合、その駐車場の持ち主との間で明示・または暗黙の形で駐車できる時間や料金などが把握できていたと思われます。
もし、それらがなかったとすれば、それは駅の「貨物運搬車両用」の駐車場であった可能性があります。
2)貼り紙でなければならない諸般の事情(ワイパーに挟んでみたりしたが、簡単に取り去られて運転者に「知らなかった」ととぼけられた過去がある等)があったと考えられます。
3)レッカーで移動された場合は駅長、またはその駐車場を保有し管理する鉄道会社に直談判します。
4)視界不良(これは整備不良となります)のまま運転を続けたことによって事故が起きた場合は業務上過失傷害、もしくは業務上過失致死、器物損壊などによってあなたの罪が問われます(安全運転義務違反)。
道路交通法 第62条
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第3章若しくはこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊の使用する自動車については、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条第2項の規定による防衛庁長官の定め。以下同じ。)又は軌道法第14条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第1項において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
5)車両を整備不良な状態に落とし入れ、それをはがしても糊が残り事故に繋がる恐れがあると予見できながらも、その行為を行ったことは・・・
刑法 第233条 信用毀損及び業務妨害
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法 第234条 威力業務妨害
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
・・・の「未必の故意」による威力業務妨害にあたります。
次回利用するときには利用可能時間とそれに答えた職員名を聞いておき、それらを聞いた日時もあわせて記録しておきましょう。
わかりやすく親切な説明をありがとうございます。
とてもためになりました。
駅周囲に有料の駐車場でもあればそちらに停めるのですが、そのような駐車場すらない状態ですので・・・。
今度駅員さんにきいてみようと思います。
本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
お気の毒でした。
のりで、紙を貼り付けるとは、少々手が荒いですね。
私でしたら、ガムテープぐらいで、貼り付けます。
今回の件は、単に、駅前と書いてありますが、所有者は、駅(JR?)でしょうか?
常識の範囲では、「無料駐車場」等と書いてなければ、制約があるのが、常識ではないでしょうか?
あなたの言われる事は、解りますが、家から遠いとか、理由になりません。今回は、幸い、事故にも合わず、実害は無かったようですので、勉強になったという事で、矛先を収めては、どうでしょうか?
No.4
- 回答日時:
その駐車場は、誰がどのような目的で設置し、現在の管理者は誰でしょうか?
その張り紙をした人を特定できるのでしょうか?
もし、事故が発生したとして、
・のり跡と、事故発生の「相当な因果関係」は、どのようにして証明するの
ですか?
・のり跡が完全に運転視界を妨げた為に、事故が発生したとして、そのような
危険な状態にある自動車を貴方は何故、運転して走行させたのですか?
その貴方の行為についての責任は、どう考えるのでしょうか?
貴方の腹立たしさが正しいのなら、
駐車禁止の道路に駐車してはいけないので、
「土地所有者以外の車駐車禁止」と書いてなかったので、他人の所有する
土地、駐車場等々に無断で、勝手に駐車する事も、正しそうですね。
No.3
- 回答日時:
>1)駅前の駐車場には長時間駐車してはいけないものなのでしょうか?!それは道交法等で定められたりしているものなのでしょうか?
駅が設置している駐車場は、送迎用のためを目的として設置しているため、長時間の駐車はやはり迷惑になると思われます。
設置者が駅(鉄道会社)である以上、道路交通法では無く設置者のルールに従うべきです。
私の住む近くの駅では、有料駐車場でも20分間は無料となっています。その駅の場合20分が送迎の為の限度と考えられている様です。
No.2
- 回答日時:
4、5について。
既に詳しい回答が付いていますが、日本では「自力救済」は認められていません。
つまり、仮に自分の私有地に他人が無断で駐車したからと言って強制的に排除することはできないのです。よく「無断駐車はタイヤの空気を抜きかつ罰金1万円もらいうけます」とある、アレです。
ご質問の場合は、器物破損に該当しますから、ガラスを交換するなどにかかった費用を相手に請求することができます。
張り紙は手書きの場合は筆跡、ワープロであっても、機種、使用トナー・インクの特定等証拠になりますから、保管しておくべきでしょう。
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