【お題】NEW演歌

親子間の賃貸契約について教えてください。
父が生前老後のためにと自宅の隣に家を建てました。(地番は違います)
借家にして他人に貸すと言うので、私が賃貸契約を結び借家として借受ていました。
その父が亡くなり、母は、私からの家賃が年金以外の唯一の収入なので、このまま賃貸契約を結び続けてほしいとのこと。
そこで、建物だけを母の名義にして、土地は私名義にして建物の賃貸契約はそのままにしています。
父の相続の時に税理士の方には、この契約で問題はないとお聞きしたのですが、この契約は法的に問題は無いのでしょうか?
賃貸契約も自分達で行い、家賃の領収書もちゃんと作成しています。
会社の家賃の補助費も、父の生前からもらい続けています。
母とは、住所も生計も違うのですが、自分の土地の建物(母所有になっています)を借り受けていることが気になります。
どなたか教えてください

A 回答 (2件)

何ら問題ないと思います。


賃貸借契約書を当事者で作成されたとありますが、不動産業者が一般に貸家やアパート、マンションなどの賃貸借契約書を作成する場合は表題が「建物賃貸借契約書」とか「不動産賃貸借契約書(建物用)」などとなっています。また、借地に家を建てた人が第三者に貸す場合も建物の賃貸借であって、敷地の名義がどうあれそれは建物の貸主と地主の問題ですから借家人にしてみれば関係のない(責任のない)ことです。
作成された契約書はそういう(建物を賃貸借の対象とした)表題になっていますか?
もしそうであれば、土地が借家人の名義でも全く問題ありませんし、なっていなくてご心配なら作り直しておかれれば良いかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
不動産賃貸借契約書(建物用)って知りませんでした。参考にさせていただきます。安心しました。父を亡くして以来、母の生活も大変で、私自身、会社からの家賃の補助を貰わないと母に家賃を払うのは大変なので。嫁は、あまり納得していないのですが、自分の母親なので、家賃はずっと払い続けていきたいのです。
ありがとうございました

お礼日時:2009/03/08 12:05

 土地は貴方名義でしょ。

お母さんから地代差引の家賃契約にしないのですか。親子で異様に安い家賃の賃貸契約もまた、税務署に不動産収入の申告とかしないのですか? 年金申告に不動産所得申告と貸していますか。この辺うっかり聞かれて口すべるお年寄り多いので注意。
 また、親子賃借契約に関しても、大手は確認して注意しているようです。私の東京のマンションに息子が賃貸契約で住んで住宅手当受けてましたが経費削減見直しで手当て少なめになりました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。母は、税務署に申告にいったみたいです。家賃も安いのですが、とりあえずは問題ないようです。土地は私が母に対し使用賃借契約を、建物は母が私に対し賃貸借契約をという形です。ですから、地代差引する必要はないようです。

お礼日時:2009/03/09 18:26

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