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年末調整において、従業員の給与とすべき手当が考慮されずに年末調整をしてしまいました。この場合、年末調整はすでにできないので、個人が確定申告をして、不足税額を納付すればいいのですか。
それとも、源泉所得税の徴収義務は会社にあるので、会社が徴収して別途納付書を作成して納付するのですか?
また、帳簿上内容不明の源泉所得税の預り金はどのように取り扱ったらよいのですか(帳簿上消去したいのですが・・・)
あと、基本的なことだ思われますが、当月分を翌月払いのとき、
年末調整は11月分(12月支払)または12月分(1月支払)のどちらまで
対象としなければならないのですか。
長々質問をしましたが、ぜひご回答をよろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>「その金額は年間で60万円ほどで、対象人数はわずかです。
」該当者の年末調整を正しくやり直します。
各人から差額を受け取ります。
これは現金で預かり、預り源泉所得税としておき、納付時にはいつもの仕訳で納付します。
正しい源泉徴収票を作成します。
納めるべき税額がでると思いますから、20年12月分(21年1月支払分で年末調整してるなら、21年1月分でよい)として、まる給の計算書を作成して納付します。支払金額の記載は不要です。年末調整の不足額欄に記載しての納付になります。
後、法定調書の訂正事務があります。
三つに分かれます。
1 確定申告をこれからする予定の人
正しく作成した源泉徴収票で申告してもらうよう依頼します。
以前の源泉徴収票は回収します。
2 確定申告をしてしまっている人
確定申告の訂正をしてもらうよう依頼します。
会社側で訂正申告書まで作成して押印をしてもらうなど、相当「会社が悪かった、面倒かけてすまん」態度を示さないとなりませんけど、しょうがありません。快く訂正申告してくれたら、感謝しましょう。
3 確定申告してない人
以前の源泉徴収票は回収します。
この方の分だけ市に法定調書の再提出をします。
いきなり市の税務課に送付しても、訳がわからないでしょうし、今の時期は電話もうっとうしがられるだけですので、「年末調整で総収入額を間違えてましたので、再調整しました。正しい支払調書を提出します」とでも添書して提出しましょう。
上記1,2の方は確定申告で総収入等が市に行くため、3の法定調書の提出は不要です。
なお、2の方は訂正申告としておりますが3月16日までです。
会社で便宜を図ってあげる必要があるでしょう。
期限後になると「修正申告」を出すか「更正の請求」を出すかに別れます。納税を要するなら修正申告でいいですが、還付を受ける場合は更正の請求になります。
できるだけ「訂正申告」で済ませる方が楽です。
源泉所得税の納税後、不納付加算税と延滞税の通知が「告知」という文書で来ますから、納めます。
不納付加算税は納付本税が10万円以下なら賦課されません。
延滞税は年14,6%でつきますが、ご質問者の場合は1月14日から納付の日まで4,7%(特例税率)で計算された額が来ます。999円以下なら不徴収です。
No.4
- 回答日時:
>年末調整において、従業員の給与とすべき手当が考慮されずに年末調整をしてしまいました。
この場合、年末調整はすでにできないので、個人が確定申告をして、不足税額を納付すればいいのですか。それとも、源泉所得税の徴収義務は会社にあるので、会社が徴収して別途納付書を作成して納付するのですか?
会社が年末調整事務を誤ったのですから、責任を従業員に押し付けるべきではありません。つまり、従業員が確定申告をして、不足税額を納付することを期待してはなりません。会社が年末調整事務と関連する法定調書関係の事務をやり直さなくてはなりません。3月であろうとも、です。
>また、帳簿上内容不明の源泉所得税の預り金はどのように取り扱ったらよいのですか(帳簿上消去したいのですが・・・)
少額なら雑収入に振り替え、多額なら前期損益修正益に振り替えます。しかし、振り替える前にもう一度、国税庁へ納付しなければならない「源泉所得税の預り金」ではないのかどうかを、充分に調査して下さい。
>あと、基本的なことだ思われますが、当月分を翌月払いのとき、年末調整は11月分(12月支払)または12月分(1月支払)のどちらまで対象としなければならないのですか。
11月分(12月支払)給与までを年末調整の対象とします。
No.3
- 回答日時:
>「給与とすべき手当が考慮されずに年末調整をしてしまい」
考慮されなかったとは、具体的にどういう状況でしょうか。
総支給額に加算されてない状況ですか。
各人の給与とすべき手当ての額はどの程度ですか。
対象となる人数は?
その中で確定申告をしてしまったとはっきり把握できる人数は?
差支えがなかったらお教えください。
この回答への補足
営業手当に該当するものが他の勘定科目で処理さてれいて
総支給額に加算されていませんでした。
その金額は年間で60万円ほどで、対象人数はわずかです。
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
>年末調整において、従業員の給与とすべき手当が考慮されずに年末調整をしてしまいました。
税務調査で指摘された場合、年末調整のやり直しで納税させられるので、会社が徴収して納税することになるでしょうね。
>帳簿上内容不明の源泉所得税の預り金はどのように取り扱ったらよいのですか
帳簿にあるということは誰かが書いたわけですから、記帳間違いの可能性もあるので、とにかく原因を解明してください。原因がわからなければ取り扱い方法も判断できません。
>当月分を翌月払いのとき、年末調整は11月分(12月支払)または12月分(1月支払)のどちらまで対象としなければならないのですか。
給与は勤務した日ではなく、支払日として定められた日の収入として年末調整を行いますので、1月支払分は翌年分ということになり、12月支払い分までが対象です。遅配の場合には、本来支払うべき日の収入として計算します。
この回答への補足
適切なご回答ありがとうございます。
初歩的な質問ですが、年末調整は1月31日を過ぎてしまうとできないと思っておりましたが、間違っておりますでしょうか。
また、原因不明の源泉所得税の預り金(何年も前から残高あり)は
ずっと元帳に残ったままとなるのでしょうか。
雑損益で処理することはできますか。
No.1
- 回答日時:
年末調整時の誤りについては年末調整の再調整をしてください。
なお、その結果過不足金が出たときには徴収はできますが、還付はできませんの注意してください。還付金が出たときには税務署に所定の手続きをして還付を依頼することになります。また、その徴収分について延滞税がかかってきます。扶養控除等の是正のための再調整も同じです。
(場合によっては、本人が確定申告したほうが延滞税額がかからないことやかかっても少ない場合があります。実際の対応は臨機応変でしょうね。)
帳簿上内容不明の源泉所得税の預り金は原因をよく確認することですね。誰かから源泉所得税などを徴収し、納付し忘れているのでしょう。
年末調整はその年の最後の給与で行うことになっています。給与規則上で支給日が決まっているのならば、11月分を12月に支払った時に年末調整をするべきです。
規則などで決まったいなくただ何となく12月分の支給が1月に行われているとした場合は実態もかなり問題ですが、個人的には12月実績までを含めて年末調整をすべきだと思います。ま、その場合は税務署に問い合わせるべきでしょうね。
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