電子書籍の厳選無料作品が豊富!

結婚・離婚・独身だった場合の年金支給額について
教えて下さい

年収のまったく同じ男女がいたとします

質問1
 独身だった場合に貰える年金額と
 その二人が共働きのまま定年を迎えた場合の年金額は
 独身だった時の2倍と考えていいでしょうか?

質問2
 結婚した時に奥さんは仕事をやめ専業主婦となり
 熟年離婚したとします
 その場合男性側が貰える年金額は独身だった時の
 年金支給額と同じなのでしょうか?
 それとも減る?

質問3
 質問2の奥さんが定年後に再婚したとします
 その世帯に入る年金支給額は新しい旦那さんの独身としての
 年金額+その奥さんの前の旦那さんからの年金分割分
 と考えていいのでしょうか?

質問4
 60歳になる前に専業主婦だった奥さんは離婚して
 ×3になりました
 その奥さんは3人の元旦那さんからそれぞれ
 年金分割されて支給されるのでしょうか?
 1/2+1/2+1/2=1.5倍の支給額になるのか
それとも最後に結婚した旦那さんからだけ分割されて
 それ以前の旦那さんからは分割されなくなるのでしょうか?
 その場合前の前の旦那さんは元の奥さんが再婚した事により
 一度は年金分割した金額が戻ってくるという事になるのでしょうか?

質問5
 旦那さん側が60になる前に離婚を繰り替えし×3になったと
 します(3人の奥さんは専業主婦です)
 その場合3人にそれぞれ年金分割してその旦那さん側の
 年金支給額は1/2×1/2×1/2=0.125倍になってしまうのでしょうか?
  

A 回答 (2件)

>質問1


 独身だった場合に貰える年金額と、その二人が共働きのまま定年を迎えた場合の年金額は、独身だった時の2倍と考えていいでしょうか?
 ・それぞれ、国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金(老齢厚生年金)が受給できますから
  所帯としては、二人の合算分が年金収入になりますから、所帯としては2倍と言えば2倍ですね
  個人としては、金額が増えるわけではありません

>質問2
 結婚した時に奥さんは仕事をやめ専業主婦となり熟年離婚したとします
 その場合男性側が貰える年金額は独身だった時の年金支給額と同じなのでしょうか? それとも減る?
 ・男性の方は、婚姻期間の厚生年金加入期間の支給分に該当する半分が、奥さんに分割されます・・・奥さんの分は増えて、男性の分は減ります
  (10年の婚姻期間だと、その間の厚生年金加入により支払われる、老齢厚生年金相当額の半分が奥さんに支給されます)

>質問3
 質問2の奥さんが定年後に再婚したとします
 その世帯に入る年金支給額は新しい旦那さんの独身としての年金額+、その奥さんの前の旦那さんからの年金分割分と考えていいのでしょうか?
 ・旦那さんの年金額+(奥さん自身の年金額+前の旦那さんの老齢厚生年金の分割額)

>質問4
 60歳になる前に専業主婦だった奥さんは離婚して×3になりました
 その奥さんは3人の元旦那さんからそれぞれ、年金分割されて支給されるのでしょうか?
 1/2+1/2+1/2=1.5倍の支給額になるのか
 それとも最後に結婚した旦那さんからだけ分割されて
 それ以前の旦那さんからは分割されなくなるのでしょうか?
 その場合前の前の旦那さんは元の奥さんが再婚した事により
 一度は年金分割した金額が戻ってくるという事になるのでしょうか?
 ・奥さんが全て専業主婦の状態で、離婚が3回の場合は
  各旦那さんが厚生年金に加入していた場合、婚姻期間に関してのみ旦那さんの老齢厚生年金の該当額の半分が分割されます
 ・>1/2+1/2+1/2=1.5倍の支給額になるのか・・それぞれ1/2ではあるが、1.5倍?国民年金(老齢基礎年金)の1.5倍の意味ならそうはならない、あくまで国民年金(老齢基礎年金)+旦那さんの婚姻期間に相当して支払われる老齢厚生年金の半分、になります、金額によるので何倍になるかはそれぞれのケースで違ってきますね
 ・各旦那さんは、減額されたままで変わりません

>質問5
 旦那さん側が60になる前に離婚を繰り替えし×3になったとします(3人の奥さんは専業主婦です)
 その場合3人にそれぞれ年金分割してその旦那さん側の年金支給額は1/2×1/2×1/2=0.125倍になってしまうのでしょうか?
 ・質問4と同様に年金支給額は、婚姻期間の合計分に該当する半分が減りますが、どのくらい減るかはケースバイケースです

・婚姻期間中に奥さんも厚生年金に加入していた場合は、その期間の奥さんの該当額と、旦那さんの該当額を足して分割します
 奥さんの収入が多い場合は、旦那さんの年金が増えます、同じ位なら余り変わらない等になります
・20歳に結婚して60歳で離婚した場合、奥さんは全ての期間専業主婦なら
 旦那さんが老齢厚生年金で年150万受給なら、その半分75万が分割されます
 婚姻期間が、20年なら概算で75万の半分以下でしょうし、10年なら18万未満になりますね(金額は正確ではありません、目安程度に)
・その期間(40年)奥さんが、厚生年金に加入していたら
 二人とも40年の加入期間で、旦那さんが150万、奥さんが130万の受給権があるのなら、150万+130万=280万を分割しますから、140万づつになります
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます
参考になりました

お礼日時:2009/03/09 20:33

設定条件が不十分なところがあり、断定したことはいえない設問となっています。



質問1,2に関しては夫婦の年齢(年齢差)、厚生年金加入年数が必要です。また、全く同じ年収といっても、このあたり不明です。
つまりは、加給年金を考慮する必要があるためです。
また、2について熟年離婚した年齢も関係してきます、ご主人に火急つく場合なら、奥さんの年齢により、65歳から振替加算つく場合もありますしね。
年齢や、条件によりすべて関係ない場合もありますしね。
だから、一概に減るともいえないですね。

質問3,4,5
についても同様です。
再婚時の年齢、新しい御主人の今までの加入状況により変わってきます。
また、他の方が解説しておられるように、離婚分割は婚姻期間だけが対象になることを、ご理解ください、4や5は全部の期間を半分になると単純に考えてるのはおかしいですよ。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す