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60歳を迎えようとしているサラリーマンです。60歳以降も嘱託の形でフルタイムの勤務を続ける予定なので、60歳以降も厚生年金被保険者となります。
私は25歳から働き始め、その時から国民年金(厚生年金)に加入したため、国民年金の加入期間が35年ほどです。国民保険の満額支給加入期間40年に5年ほど不足しています。
この不足している5年分を延長加入し、65歳から国民年金の満額支給を受ける方法はありませんか。お教え下さい。

A 回答 (2件)

厚生年金に加入するのなら自動的に国民年金の


第2号被保険者になるので任意加入はできません。
厚生年金の加入期間があと5年で最低限の40年を
満たせます。

ただ60歳以降の厚生年金の期間は合算対象期間となり
国民年金の加入期間には反映されますが支給額には
反映されません。
あなたの場合は国民年金は35年分が支給されます。
5年分については厚生年金の方で支給額に反映されます。
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この回答へのお礼

退職して厚生年金被保険者でなくなったときに、国民年金の方に任意加入するようにします。どうも有り難うございました。

お礼日時:2005/03/30 21:17

あなたのように5年ほど不足している場合は、国民年金の任意加入が出来ます。


65歳からの老齢基礎年金は満額で支給されます。
4月より、国民年金は月額13,580円となります。

余談です。
60歳以降お勤めになさるそうですが、厚生年金の特別支給があるのをご存知ですか。
65歳になるまで生年月日によって部分支給や特別支給があります。
任意加入していても受給は可能です。
老齢基礎年金の繰り上げ受給とは違いますので、受給しても65歳以降の年金には影響はありません。
もし、65歳前までに退職する場合は特別支給の受給手続きもお忘れなく。

参考URL:http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt38.htm,htt …
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この回答へのお礼

有り難うございました。第2号被保険者でありながら、任意加入が出来るかどうか分からなかったのです。早速手続きをするようにします。

お礼日時:2005/03/27 21:18

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