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既存の建物で、部屋内に重いものを搬入とし、現状の床荷重は不足しています。H鋼などでハリ/柱を渡って負荷を分散した後、その上に重いものを設置します。この場合、構造上の変更になりますか? 申請ないし届はいりますか?
屋上にたとえば冷熱源機器を増設する時も、平均床荷重では耐えないですが、柱を中心にして設備基礎を追加したりの場合も、申請または何らかの手続きは必要でしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

今晩は cyoi-obakaです。



用途変更等は無しとすれば、単純に固定荷重の増加ですから、申請等の手続きはありません。
ただし、構造計算によって既存建物の力学的安全性の検証は必要ですし、義務でしょうね。
要するに、建物の管理者責任の範疇の事と判断します。

以上です。
 
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>H鋼などでハリ/柱を渡って負荷を分散した後


というのは、新たに床を作るという意味でしょうか?増築(増床)で、確認申請必要というわけではないんでしょうか?

あるいは、床は増えないとしても、既存建築物でその設計時の荷重を超えるというのはまずいと思いますが。再度、安全性の確認は必須でしょう。

いずれも、申請要件にあたるものはないと思いますが、法不適格建築物を作る行為に相当すると思いますが。

あと施工アンカーも原則使用不可です。重箱のスミみたいで申し訳ありません。
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北国の設計屋さんです。


主要耐力上の構造的な変更について
構造的な変更の場合、計画変更届等では対応不可能です。
既に建築確認申請がなされている場合、いったん取り下げの上再度の建築確認申請が必要です。

御不明なら、明日、最寄りの都道府県出先機関の建築住宅指導課に問い合わせましょう。

ご参考まで
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