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破産申立でショッピングローンやクレジットカードでローン購入した物はローン会社やクレジット会社から返還請求されるのでしょうか?
また返還できない場合免責不許可もありえますか?

4品ありますが、いずれも10万未満の品で2/3から1/2くらいの残高があります。購入品はステレオ製品ですが買取価格は1/10くらいの価値と思います。

返還請求されたらもちろん応じます。ただ売却した物はありませんが元から別居の子供に買ってあげた物や、譲った物もありますので早めに子供に連絡しようと思います。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

ローンで購入した物が、所有権留保となっている場合は返還しなければなりません。

たとえば車のローン(銀行ローンは除きます)。
しかし、それ以外の大半は購入した物はあなたが所有権(物件)を持ち、ローン会社は債権があるだけです。
ただ本来あなたの手元に残るべき資産を、債権者に渡さないために他人に譲り無資産となる場合、債権者は詐害行為取消権を行使できます。
もっとも、詐害行為と認められて他人に譲ることが取り消しされても
あなたは破産申立てしていますから、破産財団が組まれる場合には財団の配当資産となり債権者に直接返還されません。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
子供が使用している分が心配でしたが安心しました。
遅い時間にありがとうございました。

お礼日時:2009/03/10 02:45

やはり郵便物は管財人が一旦預かるでしょう。

管財人によっては、すぐに返してくれる場合となかなか返してくれない場合があります。定期的に管財人と連絡をとりましょう。
銀行口座は基本的には免責が決定するまでは使用できません。給料以外で20万円を越える入金があったり残高が100万円を越えると差し押さえになる場合もありますので管財人と相談された方が良いと思います。
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この回答へのお礼

失業給付の受給口座があるので心配でした。
相談してみます。再度の回答をすぐに頂き助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/10 17:22

返還請求がくるとこはありません。

七年間はローンを組めないと言われますが、実際には十年間は無理だと思います。もちろん残金を残したローン会社は一生使えません。免責が決定するまで数ヶ月かかりますので、それまでは銀行口座などの使用制限があります。郵便物も管財人が一旦預かるようになります。

この回答への補足

ご回答頂きありがとうございます。
子供の手元にあるものが気がかりでしたが安心しました。

>郵便物も管財人が一旦預かるようになります。
個人破産の同時廃止となる予定ですがそれでも郵便物は管財人預かりに
なるのでしょうか?また銀行口座の使用制限とは?引き出し不可となるのでしょうか?

よろしければ教えてください。お願いいたします。

補足日時:2009/03/10 02:23
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
子供が使用している分が心配でしたが安心しました。
遅い時間にありがとうございました。

お礼日時:2009/03/10 02:45

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