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 法律の素人なものですから、どうか教えてください。

 我が国の法律に一事不再理(一度裁かれて刑が確定した場合は、同じ犯罪で2度裁かれない)の原則があるのは知っていますが、次の場合はどうなりますか?
 
 ある犯罪の容疑でAが逮捕され書類送検されたが、検察官は証拠不十分で不起訴にした。ところがその後でAが犯人であることを示す新たな証拠が発見された。――この場合、Aは再び同じ容疑で逮捕、起訴されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 同一の被疑事実での再逮捕は原則として禁じられています。

逮捕の制限時間(普通48時間)が決まっていますから,証拠収集をちんたら行い,逮捕を何度も行えば脱法的な扱いとなってしまいます。
 しかし,捜査の続行がやむをえず,身柄拘束の不当な蒸し返しにならないなどの特別の事情があれば例外的に許されるとされています。

 起訴については,過去に裁かれていませんから一事不再理の対象ではありません。
 検察審査会という機関があり,不起訴処分の相当性を判断しますが,ここで起訴相当と判断すれば検察官は拘束されないものの再考します。制度的に不起訴処分後の起訴がありうることを前提としている訳です。
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一度不起訴とされた事件でも、後日、起訴されることはあります(時効が完成した場合を除く)。


検察官は、訴訟条件が欠けている場合、被疑事実が罪とならない場合、犯罪の嫌疑がない(証拠不十分)場合、起訴するほどの重大な事案でない場合は、不起訴とします。しかし、後日、欠けていた訴訟条件が具備された場合、新たな証拠が発見されて犯罪の嫌疑が十分となった場合、事情が変わり、起訴するのが相当とされるに至った場合などは、一度不起訴とした事件でも起訴できます。
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