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同じ質問があったのでしたら、すみません。

会社側の離職手続きで、会社としては社労士と契約を結んでいるので
必要な情報(退職日や退職理由など)や書類を揃えて、全ての処理を任せています。
ですが、その社労士の経験が少ないのかなかなかスムーズに処理が進みません。
そこで、こちらに質問させていただきました。

離職手続きで、離職票を作成する際、直近6ヶ月の給与(賃金台帳)は必要かと思います。
勤務状況が分かるものの書類として、過去1年分の勤務表は必要なのでしょうか。
賃金台帳で代用できないでしょうか。
私も勉強不足なので詳しく知りたいです。

離職手続きで詳しく分かる方いましたら、教えてください。

A 回答 (1件)

社労士の資格者ですが、実務経験者としての方が長い者です。



> 離職手続きで、離職票を作成する際、直近6ヶ月の給与(賃金台帳)は必要かと思います。
6箇月は最低限としてはと言う意味では正しいですね。
私は1年分以上の賃金台帳を持参します。

> 勤務状況が分かるものの書類として、過去1年分の勤務表は必要なのでしょうか。
> 賃金台帳で代用できないでしょうか。
経験上、勤務表は絶対に必要と言うものではありませんが、用意できるのであれば渡しておいた方が良いです。
私は勤務表は持参せずに賃金台帳で代用しております。1年分の賃金台帳を持参しているせいかもしれませんが、窓口でとやかく言われたことはありません。

因みに私が手続きする際に持参する書類は
○適用事業所証
○雇用保険資格喪失届
○離職証明証(離職票)
○賃金台帳 最低1年分
○退職願の写し及び辞令の写し
○次の事を記載した説明書類[余白に労働者側の確認印を押させている]。
 ・通勤費用を3箇月分(バス)及び6箇月分(電車)支給しているので、1か月分の通勤費用の算出額
 ・労働者側の理由で時間外手当てを2~3か月分まとめて払った場合には、各月に振り分けた金額とその計算式
 ・昇給差額も各月に振り分けた金額とその計算式
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私も以前の会社では賃金台帳は半年分で勤務表の写しを用意するよう
言われたことないので
厳しくなったのかと思いましたが、
絶対ではないにしても、代用できるようですね。

とても分かりやすく回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2009/03/11 13:41

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