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市街化調整区域で社会福祉法人をしていました。建物を残したまま法人を移転したら、残した土地が市街化調整区域にもかかわらず、宅地課税されています。都市計画法施行以降に建てられた法人の建物(昭和50年建築確認証)で、既存宅地も取得できません。市街化調整区域の土地であっても建物があるだけで宅地課税され、既存宅地はとれないこともあるのでしょうか?約550m2で一期分10万余です。課税に対する対策は、ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

既存宅地制度は


既に廃止されています。

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …

>宅地課税され

課税は地方税法の固定資産税であり

>社会福祉法人

であるから
非課税措置が存在しただけ
http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/shizei/kotei …

>課税に対する対策は、ないのでしょうか?

あなたの街の税条例を
確認しましょう。
以上。
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既存宅地という制度はなくなりました。

取ろうと思ってもとれません。
それに代わる調整区域での建築制限がありますので
専門家に相談されるのが良いでしょう。
ただ、住宅以外は色々規制が多いようです。
また建物用地が宅地課税ですので建物があれば、そうなります。
建物解体しても、雑種地ですので税金あまり変わらないと
思います。畑に戻しても、農業従事者以外農地を所有できないので
登記は変わらないです。ただ市は現状課税ですので農地の課税に
なるかもしれません。市と相談してみて下さい。
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