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不動産担保で500万の融資を受けるのですが、根抵当権設定で750万円の登記をすると、先方の司法書士から言われたのですが、これは特別変わった事ではないのでしょうか?

A 回答 (4件)

ご参考になれば。



○根抵当権は抵当権と異なり付従性がなく、継続的な取引に用いられることが通常です。
No.3様の通り、極度額については回収不能時の遅延損害金等も含めている為債権額の1.2倍程度が通常ですが、
今後の追加融資が見込まれる場合等にはそれ以上の極度額設定をすることもあります。
○ただやはり、登録免許税負担等も増えることですので、上記理由の有無等金融機関側には説明義務があるでしょう。
特に担保価値に余力がある場合、回収不能時の保全力を高める為、金融機関側はより大きな極度額設定をしたがります。
○ちなみに、担保評価額が下落すれば売却による回収金額が低下するだけなので、
金融機関がより大きな極度額設定を希望するとすれば、逆に価格上昇が期待されるような場合でしょう。

いずれにせよ、融資を受けられるのであれば、完全に納得できるまで相手側の説明を求められたほうが良いと思います。
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通常、根抵当権では、融資額の1.1倍~1.2倍程度の極度額設定を行います。


これは、普通抵当権が借入残額に加えて遅延損害金の2年分をカバーするのに対し、根抵当権では遅延損害金も含めて極度額までしかカバーしないからです。つまり延滞等から発生する遅延損害金分、多目の極度額設定をするわけです。

それにしても、750万円は少し大き過ぎる気がしますね。。。
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500に対して750入れるということについてですか?



そりゃそうです。
抵当で融資全額を担保するのですから
余裕を持って750万にしてるわけです。
500の抵当だと景気の浮き沈みで土地の値段が下がる、
ということもあるでしょ。

逆を言うと抵当物件の7割を融資しましょ。
ということです。
これはまったく普通のことです。

バブルのころはイケイケドンドンで抵当1000に対して
1500くらい融資しちゃった金融機関もあったようですが
私の記憶ではバブルのころだってしっかりした銀行は
8割までしか融資してませんでした。

現在では一般的には抵当額の7割近辺までは融資してくれるようです。

融資してくれるだけでもいいですよ、今はなかなか不動産担保でも
融資してくれない時代です。

しかし、借りたからにはかえさにゃなりません。
この時代に、借りて返すというのは結構きついですよ。
頑張って下さいね。
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普通ではありません。

少なくともまともな金融機関ではやりません。
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