限定しりとり

確か16才になるまで働いてはいけないはずですが、
漫才コンビなどで16才以下の人が働いています
これは違法ではないのでしょうか?
教えてください

A 回答 (5件)

こんにちは。



労働基本法では原則として15歳の誕生日の次の3月31日がくるまでは子どもを雇ってはいけないとしています。
ただし、例外として危険な職種以外であれば役所に届けることによって13歳以上の子どもを雇うことができます。
また、映画の製作や演劇といったエンターテインメントに関する職種であれば13歳未満の子どもを雇うことができます。

参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすい回答をありがとうございました。
よく分かりました。
ありがとうございます

お礼日時:2009/03/23 21:42

タレントは自営業です。

労基法の適用はありません。
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この回答へのお礼

>タレントは自営業です
そうなんですか初めて知りました。
回答ありがとうございました

お礼日時:2009/03/23 21:41

例外規定というのがあって、


・保護者の了解
・時間等の制約
・業務内容の制約
等、規定の範囲内であれば可能です。

タレント活動やモデル・お芝居への出演など、各方面で働いています。
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この回答へのお礼

なるほど、例外が有るのですね。
よく分かりました。ご回答ありがとうございました

お礼日時:2009/03/23 21:39

 


違法ではないですよ
16歳以下が働けないなら、ドラマ・映画に子供がいなくなる。

http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s6
児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

  
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この回答へのお礼

法律の条文まで載せていただいた丁寧なご回答ありがとうございました。
大変参考になりました

お礼日時:2009/03/23 21:38

特例で認められます。


漫才コンビ以外にも子役俳優や、歌手などたくさんいますね。
http://www.haken-sigoto.com/haken-kaisya/2006/03 …
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この回答へのお礼

なるほど、特例で認められているのですね。
大変参考になりました。
ありがとうございます

お礼日時:2009/03/23 21:36

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