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精神障害の地域生活支援を仕事にしています。
生活保護の世帯分離について、不明なことがありご質問いたします。

父、母、兄、弟の4人家族で、父は自営業を営んでいます。
障害年金は受給していませんが兄が当事者です。
昨年までは、父の事業収入で生計を維持してきました。
父の事業も思わしくないうえ、兄の病状も思わしくなく、携帯等の使用も増え、それらが家計を圧迫してきたと言います。
そして父の収入では一家の生活を維持するのが困難になってきたというのです。

そこで、生活保護の可能性をお考えになっています。
お父様および当事者の兄の希望は、
現在のまま、4人が同一の家に居住しながら、兄のみを世帯分離し、生活保護の対象とできないかとのご相談なのです。

確かに不安が昂じた時の消費癖は、ほとんど収入のない当人の支払能力を超えていて、家族が立て替えることも多いとは思われます。

同居しながら世帯員の一人を「世帯分離」をしたという支援の例を私自身経験しておらず、まずは「御家族(世帯単位)で生保の申請をお考えになっては?」と考えるのですが、同一敷地内に居住している家族の一人を世帯分離して、生活保護を受けた例を聞いたことがあると、御家族はおっしゃっています。
どのような条件が整えば、そのような生活保護受給が可能なのでしょうか。
ご存知のことがあればご教授ください。

A 回答 (2件)

>同一敷地内に居住している家族の一人を世帯分離して、生活保護を受けた例を聞いたことがあると



病気や障害などで、困窮している老親がいるが、息子は働かない。
息子が働いて、なお、世帯全体が困窮状態にあれな生活保護受給は可能だが、
現状では息子が稼働能力を活用していないので世帯全体での保護要件に
欠ける。そのような場合には、息子を世帯分離して、残りの困窮している
家族に生活保護適用をする可能性はあります。
しかし、同居している障害者を世帯分離して、一人だけを保護適用する事は
ありません。

父の収入が少なければ、母、弟も働き、それでも世帯収入が少なければ
世帯全体での保護申請を考えれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

>同居している障害者を世帯分離して、一人だけを保護適用する事は
ありません。

そうですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/06 19:45

世帯分離ができるケースというのは、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)に限定的に列挙されています。


http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …

「第一世帯の認定」の2の(2)又は(4)に該当する場合は、同居者のうち1人だけに生活保護を適用するという可能性がないわけではないですが、(4)を適用した事例は聞いたことがないですし、お尋ねのケースでは該当しないでしょう。

長期入院患者を世帯分離して、入院患者だけに生活保護を適用するという(5)の適用事例はたまにありますけどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
わたしも(5)の例をわずかに知るだけでした。
いずれにしろ、相談者の思い違いだったのではないかと思います。

お礼日時:2009/04/06 19:44

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