プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

個人売買をします。

前オーナーが250ccバイクを廃車にして必要書類を私に送ってから私が新規登録をするという流れです


そこで1つ疑問なのですが、前オーナーが21年、4月1日の時点で2,400円の軽自動車税を支払った場合は私は登録時に2,400円の軽自動車税払わなくてもいいのでしょうか?


ちなみに県は違います。


よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

NO1です


軽自動車の税金は4/1時点で登録されている物に関してその所有者が払います。
ですから、4/2から翌年の3/31までに登録した物に関しては払う必要が有りません。県内、県外は関係有りません。

自分が書いたのは、名変が4月以降になって、前オーナーが税金を払っても、実質の所有者は新しいオーナーですので、前オーナーは所有していなくても税金を払う事になります。ですから、払うのは前オーナーですが、新しいオーナーがその金額を負担すべきと言う事です。

ですから、この時期、廃車するなら3月中にする事が多いです。
    • good
    • 0

軽自動車税は年額を後払いします。



毎年の4月1日時点での納税義務者が
前年度分の年額を支払います。

抹消したときは
前年度分の納税が
結果として免除されますので
ご理解下さい。

たとえば、毎年3月末に抹消し
4月2日に登録すれば
延々と脱税できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

えっと・・・では質問内容の

>前オーナーが250ccバイクを廃車にして必要書類を私に送ってから私が新規登録をするという流れです

>そこで1つ疑問なのですが、前オーナーが21年、4月1日の時点で2,400円の軽自動車税を支払った場合は私は登録時に2,400円の軽自動車税払わなくてもいいのでしょうか?

>ちなみに県は違います。


の場合はどうなるのでしょうか?
4月1日の時点で前オーナーが軽自動車税250ccバイクのを支払った場合は、その後廃車にして県が違う私が新規登録した時に前オーナーが前年度分を支払っているので軽自動車税はかからないのでしょうか?

お礼日時:2009/03/29 01:00

軽自動車の自動車税は月割りが無いので途中での支払いは有りません。



しかし、この時期ですと3月中に名変を済ますか、21年分は購入者が支払うべきです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>しかし、この時期ですと3月中に名変を済ますか、21年分は購入者が支払うべきです。

今年の4月1日の時点で前オーナーが軽自動車税を払っていたら私は県が違う状態で、前オーナーの廃車にしたバイクを新規登録した場合、軽自動車税を払わなくてもよいのでしょうか?

お礼日時:2009/03/29 01:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!