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先日、妻へのDVによる保護命令審尋呼出状が届きました。
申立書に記載されているような暴力や脅迫ではないですが、暴力を振るった事は間違いなく認めます。
何を言っても暴力が許されない事は分かってますので、言い訳する気もありません。
ただ妻の度重なる子供へのDVや育児放棄、自己破産しても治らない浪費癖を考えると子供達(3歳の男の子と7歳の女の子)を委ねて良いものか苦悩しております。
DV男には親権も面接交渉権も認められないのでしょうか?
妻には口うるさく手を挙げる事があったのは事実ですが、ずっと家庭を支える為自分の物は何一つ買わず、仕事をしながら家事、育児をこなし妻と子供達の為に捧げてきました。
暴力は最低なのは分かりますが、ずっと虐げられてきました。
諦めるしかないのでしょうか?
どなたか助言頂ければ幸いです。
お願い致します。

A 回答 (1件)

保護命令の中には、子どもへの接見禁止命令もないわけではありませんが、常に直結するわけではないでしょう。



審尋してくれるわけですから、十分に主張したらいいのではないでしょうか。

最終的には、親権や面接交渉権の問題は、離婚協議の中で決まるものですからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
子供達の事が頭を離れず何をすれば良いのか考えれない状態ですが、少し前向きに考えてみるようにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/31 07:35

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