No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相手が自発的に支払う意思が無いのなら
払わせるには裁判で強制力を持たせるしかありません
不貞行為をしたのと
慰謝料が取れるかどうかは別問題です
離婚する時に
旦那さんとの協議はどうだったのでしょう
それも気になりますが
No.4
- 回答日時:
1)昨年2月、夫の不倫が発覚し、今年の2月に離婚しました。
ならば、ご自分の幸福を全力で確立しましょう。2)夫も不倫を認め、相手の女性にも会い、その女性も認めました。そんなことは、どちらでもよいことです。好きでもない相手のことなど他人事。忘れる努力が肝要。
3)離婚した直後に、相手の女性へ慰謝料請求の内容証明を送付し、無視をされたので、至急お返事をくださいと手紙を出しましたが、それも無視されています。何をやっても無視され、笑われるだけのところでやめておきましょう。最悪の場合、恐喝罪であなたが逮捕される可能性があります。ご用心あれ。
3)300万の請求をしましたが、全額取れるとは思っていませんし、不貞行為を認めているわけですから、弁護士に依頼するつもりもありません。1円も取れませんことは有識者全員の見解どおりです。
4)自分で裁判をするしかないでしょうか? できませんし、相手にされません。
5)ただ、証拠は旦那が不貞行為を認めたメールのみです。
どうにかなりますか?笑われるだけです。
*あなたは、救われます。ここに質問されたことでこれ以上不幸になることを避けることができます。良かったですね。ここの回答者は表現の違いはあれ、相当の専門知識を無料で提供してくださっています。間違いありません。くどいですが、幸せを掴んで下さい。
No.2
- 回答日時:
>>>証拠は旦那が不貞行為を認めたメールのみです。
こちらを参考に読んでみてください。
http://www.riconavi.com/page025.html
もちろん、無駄なものではありませんが・・・。
不倫を認めてもらう為には、その事実が分かるゆるがぬ「証拠」が必要になります。
このメールの文章は、サイトに書いてある通り、ゆるがぬ「証拠」にはなりません。
また、今一緒に住んでいる事は、不倫をしていたゆるがぬ「証拠」にはなりません。
例えば、相手に子供がいる・・・それがあなたと婚姻時にご主人と出来た子供だというような事があれば、また違うと思うのですが。
No.1
- 回答日時:
>不貞行為を認めているわけですから、弁護士に依頼するつもりもありません。
専門家に依頼しないと無理。つーか、専門家に依頼しても無理。
例え当事者が不貞行為を認めていても「裁判による請求」をしないと、3年で慰謝料請求権が時効で消滅します。
「当事者が認めてるから」と安心して「裁判による請求」をせずに漫然と過ごしていると「3年経ってしまって、すべてパー」です。
>慰謝料請求の内容証明を送付
法的に言うと、これは「催告」と言う行為で「請求」ではありません。
法的な「請求」とは「裁判による請求」を言います。「不貞行為の事実を知り、不貞行為の相手を知って」から「3年以内」に行わないと、時効になります。
この「裁判による請求」は、第3者に対する訴訟ですから、地方裁判所で行います。「民事裁判」の一種です。
提訴に際し必要な書類も「法に定めるところ」による形式に従ってなければならず、1つでも記載ミスがあれば「提訴費用だけ裁判所に取られて、書類不備で門前払い」されます。
さて、無事に裁判が開始され、運良く「被告は原告に○百万円の慰謝料を支払え」との判決を得たとします。
残念ながら、この判決は「絵に描いた餅」です。
裁判所が出した判決は「原告の債権、被告の債務を確定するだけ」の効果しかありません。
裁判所は「取り立て」はしてくれません。「判決の通り払え」という取り立ては、自分で行わないといけません。
で、普通「自分で取り立てるのは不可能に近い」ので、給与の差し押さえなど、強制執行の手続きをしなければなりません。
この「強制執行の手続き」も、裁判所で行わなければならず、やはり「ちゃんとした書類が整ってなければ門前払い」です。
何をするにも「書類!書類!書類!」です。
そして、その書類は、シロウトには書けません。
司法書士や行政書士が「有料で、書類作成をする」と言う商売が成り立っているのは「こういう書類をシロウトが書くのは不可能」だからです。
いくら「完璧な証拠」があったとしたって「書類に間違いが1つでもあれば門前払い」です。スタートラインに立つ事さえ出来ません。
「シロウトは一昨日来い」と言うのが「司法業界」なのです。
>ただ、証拠は旦那が不貞行為を認めたメールのみです。
絶望的ですね。
ここから「例え話」です。
ある夫婦が「実は会社の○○と言う女の子と寝た」と言うメールを妻に送り、家庭裁判所で協議離婚したとします。
ところが、夫が○○と言う女性と不倫したと言う事実はありません。
なんと「夫に言い寄る○○から慰謝料を取る為の、でっちあげ」だったのです。離婚も擬装でした。夫婦二人が口裏を合わせた悪巧みだったのです。
慰謝料請求の裁判を起こし、元夫は「○○と性交渉があった」と証言します。証拠でメールも提出します。
不倫相手にされた○○は「一緒に食事に行ったり飲みに行ったりはしたが、性交渉の事実はない。慰謝料を請求されるような事をした覚えは無い」と主張します。不倫は「でっちあげ」なんですから、当然、こう主張します。
「二人がラブホテルに入る写真」「ラブホテルから出て来る二人の写真」など、決定的な証拠が無い限り、裁判所は「どちらの主張が正しいか判らない」ので、判決を出せません。
夫婦のでっちあげかも知れないし、本当に不倫があったのかも知れないし、どっちの主張が本当なのか誰にも判りません。
せいぜい「結論が出ないので、和解して下さい」と言う、和解勧告を出して終りです。
「例え話」はここまで。
さて、貴方の場合、裁判になったら不倫相手は、間違い無く「事実を認めない」でしょう。
だって「ホテルに出入りする二人の写真」のような確固たる証拠も無いのに裁判で認めちゃったら、慰謝料を払わなきゃならなくなりますからね。
なので「裁判では、絶対に認めない」でしょう。
そうなると、さっきの「例え話」と同様に「裁判所は、不倫の事実があったかどうか、判断するのは不可能」です。
せいぜい「結論が出ないので、和解して下さい」と言う、和解勧告を出して終りです。
なお、蛇足ですが「元夫の不倫を認めたメール」は、証拠能力はありません。メールは「好きに書ける」ので「虚偽の内容」も書けます。
当事者の発言や記述は証拠にはなりませんので、必要なのは「ホテルに出入りする二人の写真など、不倫行為があったかどうかを客観的に判断出来る証拠」です。
>どうにかなりますか?
どうにもなりません。
裁判をしても判決は出ません。せいぜい「和解して下さい」って言われるだけです。
慰謝料を取れるかどうかも怪しいです。
もしかしたら、元夫と不倫相手が、最初から計画的に「あいつが勘付いて、探偵社に頼むとかして決定的な証拠を押えられてしまう前に、先にバラしてしまおう。で、あいつが何の証拠も掴む前に、さっさと離婚して、お前と再婚する。お前は、あいつから慰謝料請求されでもシカトすれば良いよ。あいつが何言って来ても大丈夫。もし裁判になっても何の証拠もないし」って絵図面を描いてたかも知れません。
ま、どっちにしろ、証拠が皆無同然ですから「元夫と不倫相手に、手玉に取られた」と思って諦めるしかありませんね。
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