dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

診療所が医師または歯科医師を代表とする節税目的の株式会社を設立して専門業者から高度管理医療機器を購入し、その診療所で使用する場合、この株式会社は高度管理医療機器販売業の許可をとる必要がありますか?

A 回答 (1件)

その医療機器の所有や、検査を行う主体が、株式会社と診療所のどちらになるかによって異なると思います。



1. 株式会社が医療機器を所有し、診療所に機器を賃貸する場合
 株式会社で、医療機器賃貸業の許可が必要になります。

2. 株式会社が医療機器を所有し、診療所から検査を受託する場合
 株式会社で、衛生検査所としての許可が必要になります。

3. 医療機器の所有を、診療所に移す場合 (有償・無償に関わらず)
 株式会社で、医療機器販売業の許可が必要になります。

確実なことは、都道府県にご確認ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました^^
また、衛生検査所は想定外でした。

お礼日時:2009/04/08 10:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!