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まずは状況をご説明させていただきます。
母(59)と元夫(59)は3年前に離婚しています。
離婚にあたり、元夫は、退職金支給時その半額を母に支払う旨、公正証書を取り交わしています。
元夫は、2009年4月にて定年退職となります。勤続年数は40年です。
元夫が母に言うには、「退職金は680万しか出ない。」とのことでした。
母は、その額は少なすぎるのではないか(元夫は自動車産業最大手のひとつに挙げられる企業のエンジニア)と尋ねたところ、元夫からは「一時金でもらうため少額になってしまう」との回答でした。

↓ 質問事項 ↓
(1)元夫の退職金の額を正確に知る方法
(2)会社を巻き込んで(例えば、退職金分を給与所得として処理する等)退職金の額を操作している場合、それを確かめる方法(まさか会社ぐるみということは無いと思いますが…)
(3)取り交わした公正証書がどれ程の効果があるか(例えば、企業に対し退職金規程の提示を求めることができるのか等)
お詳しい方にご教授頂ければと思い、質問させて頂きました。

状況の補足となりますが、
・離婚前に退職金の一部支払い等は無い(母が金銭部分を管理していたため把握している)
・元夫は、母と離婚後に再婚している
・元夫は、再婚後一戸建てを購入(無断で引越し)、母には「この家は居候しているだけ」と言っている(登記簿にてその家は元夫名義であることが確認済み)
・元夫は、母に対し、退職金の受取額、方法を書面等により明示していない
・元夫は、退職金明細書を郵送することを拒んでいる(必要なら口頭で説明するため会い来いと言っている)

A 回答 (3件)

再度のお礼ありがとうございます。



今の状況は、元夫はあなた方の要求は無視したほうが得だと考えている
状況にあります。
1/2は確定しているもののその元金については情報がなく、元金は
自分が恣意的に決められる、と考えているからです。

そして、この状況を打開するために、
1.相手の誠意に期待して、相手と交渉する。
2.正確な元金情報を入手する。
という手段を考えられている訳です。
しかし、私の意見としては、1.も2.も無理という立場です。

ですから、第3の道として相手が約束に誠実に対応しないと損になる
状況を作りだすことを考えたらどうかとアドバイスした訳です。

簡単にいうと、正確な金額で応じなければお前(前夫)が損をするぞ
というやりかたです。(今の彼の認識は、正確に応じれば損をする)
具体的には、・・・

今、大雑把ですが、3千万ぐらいとしましょう。
元夫に3千万の半分の1500万をいついつまでに払えと書いた
催告状を送ります。
根拠は、公正証書
    退職金元金の開示に夫が誠意ある対応をしなかったこと
    元社員の情報による推定
但し、いついつまでに正確な退職金を開示した場合、和解に応じる
用意はある。
本催告に応じない場合、不誠意慰謝料、訴訟費用、不払い分与金利息
を含め賠償請求を提訴する。

以上のように、ただちに正確に応じないと、どんどん不利になる
状況をつくり交渉します。
もちろん、対応しなければ訴訟します。
事実認定はなく、金額の査定でしかもその内容は開示を拒んでいる
だけで事実として存在している訳ですから、簡単にできます。
弁護士への依頼までは不要でしょう。

ただし、催告書以降の法律文書は司法書士に支援してもらったほうが
いいです。

話をもとに戻して、今やろうとしている
1.相手の誠意に期待して、相手と交渉する。
2.正確な元金情報を入手する。
は、出口の見えないあてのない努力です。相手は時間がかかることに
何の痛みも感じません。どんどん時間は過ぎてゆくでしょう。
その間に元金はどんどん目減りしてしまうかも知れません。
そうなると、債権(金額)を確定できてもお金が回収できない事態も
でてくるでしょう。
差し押さえも債権が確定できなければ、執行できません。
逆に早く債権が確定できれば、差し押さえ等の対策も取りやすく
なります。
相手頼りではなくあなた方の意思で債権を確定させればいいのです。
相手が最後まで頑なに情報開示を拒めば、あなたの言い値で確定す
ると思います。その時点ではもはや、正確な元金なんて関係なくなって
いるわけす。

最後に、退職金の支給内容は大きい会社だといろいろな選択があって
書類も単純ではないと思いますので、開示される場合も騙されない
ようにしてください。
例えば、大企業だと退職金の支払者も複数(例えば会社本体と厚生年金
とか)になっている可能性があります。
貸付金がある場合その清算書類もあるはずです。
年金移行分の控除もあるはずです。
この辺の制度情報は会社関係者から是非入手しておいてください。
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この回答へのお礼

大変明快なご回答ありがとうございます。
まさに仰るとおりだと思います。
↑に頂きました指針にて進めてゆくつもりです。

3度に渡り、具体的現実的なアドバイスを頂き本当に助かりました。
今後とも宜しくお願い致します。

お礼日時:2009/04/10 12:53

>例えば、正確な金額が開示されたとしても、上記の通り元夫が住宅ローン等に既に充当してしまっていた場合どうなりますでしょうか。


支払能力が無いために減額になってしまうのでしょうか。
それとも、公正証書の力は住宅差し押さえまでできるのでしょうか。

順番が逆です。
今確定しているのは退職金を半分払えということであって、金額は
確定していません。
金額が確定できていないのに差し押さえなんかできるわけがありません。

元夫の言い値で確定したくない、といわれているので計算根拠を調べ
て調停なり、裁判なりで正しい金額を出してもらったらどうかと
回答しました。

正しい金額がでて、元夫に財産がない場合は最悪不良債権になるかも
しれません。
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございます。
私がぼんやりと説明しているため、ご返答頂くのも大変と思います。
少し踏み込んでご説明させて頂きます。

一部母の想像も入りますが、状況を補足します。
・母と元夫が3年前離婚した際には、ほとんど貯金が無かった(事実)
・元夫は、離婚から1年後に家を購入した(事実)
・元夫が購入した家には抵当権が無い→ローンを組まず一括払いしている(事実)
・元夫が勤務する会社には、退職金の前借制度がある(事実)
・元夫の勤務会社の40年勤続モデル退職金は2千~3千万円(元夫の勤務会社を定年退職した方にお聞きした話)
・(母の想像)元夫は、退職金を前借し、更に一時金と年金に分けて受給しようとしているのではないか…

母と元夫の間で、荒事や大きな面倒の無いよう、現在娘夫婦が対応を検討している状態です。
公正役場担当者が言うには、元夫が勤務会社から支払われる「退職前借金」「退職一時金」「退職年金」の合算折半額を受け取る権利がある、とのことでした。
故に、元夫の退職金総額を知ることができれば…と頭を悩ませているところなのです。

加え、poolisher様が仰るように
> 正しい金額がでて、元夫に財産がない場合は最悪不良債権になるかもしれません。
というところが気になります。
元夫の身勝手な経済事情により、本来折半すべき額が減額されることが仕組みとして嫌だなあって(--;)

お礼日時:2009/04/10 00:18

退職一時金は、本人受取方法の選択によって増減します。


退職金の一部を年金方式で受給することができるからです。
「一時金の半分」を払う約束なら、できるだけ一時金を少なくして
年金分を多くしている可能性はあります。
また、住宅ローンの貸付制度などがある場合、一時金支給時に残債
の清算となって減額要因になる可能性もあります。

一時金額が記録されているところは、会社、税務署(納税)、銀行(振込)
ですが、民事に対して個人の記録を開示することはあり得ません。
ですから公正証書を盾に開示請求しても門前払いでしょう。
個人情報は無理ですが、退職金制度については、場合によっては教えて
くれるかも知れません。
制度情報は、会社の人事部門だけではなく労働組合などにもあると思い
ますので当たってみたらどうでしょうか。

本人支給実額がわからなくても、ある程度計算根拠が掴めれば金額を
算定することはできると思います。
後はその金額を根拠に調停の申し立てをすれば、元夫も要求通り払うか
正確な金額を開示せざるを得なくなると思います。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

公正証書には「退職金」を折半とのことですので、その点では安心しているのですが…。
住宅ローン等、勝手な先方都合による支出も減額要因になってしまうのですね。
退職金の一部で住宅ローン等を組む場合、その旨相手方へ(今回の場合、元夫から母へ)伝達する必要はないものでしょうか。

> 労働組合にも…
なるほど。 そういう手もあるんですね、ありがとうございます。

> 正確な金額を開示せざるを得なくなると思います。
例えば、正確な金額が開示されたとしても、上記の通り元夫が住宅ローン等に既に充当してしまっていた場合どうなりますでしょうか。
支払能力が無いために減額になってしまうのでしょうか。
それとも、公正証書の力は住宅差し押さえまでできるのでしょうか。

お礼のつもりが逆に質問攻めになってしまって申し訳ありません (゜゜;;;

お礼日時:2009/04/09 18:44

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