こんにちは。
私は昨年、会社を退職し、父の入っている社会保険の扶養に入りました。
その後、諸事情によりあまり働くことができず、昨年の収入は50万程でした。
そして今年から本格的に働くことができるようになり、今現在では月15万円程の収入となっております。
このまま働くことができれば今年の収入は180万ぐらいにはなります。
130万円を超えると、社会保険の扶養から外れ、国民健康保険に個人で加入しないといけないと聞いたのですが、それはいつの段階で切り替えをしなければいけないのでしょうか?
来年から国民健康保険に加入するのでしょうか?
それとも130万円を超えた時点で国民健康保険の加入となるのでしょうか?
130万円を超えた場合、保険事務局からご連絡が来るのでしょうか?
どうか教えてください。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。
まず親の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.親の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
B.親の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。
ということでまず親の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は親の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
>130万円を超えると、社会保険の扶養から外れ、国民健康保険に個人で加入しないといけないと聞いたのですが、それはいつの段階で切り替えをしなければいけないのでしょうか?
来年から国民健康保険に加入するのでしょうか?
それとも130万円を超えた時点で国民健康保険の加入となるのでしょうか?
上記のように健康保険の扶養は親の健保がAかBかによって異なります。
Aであれば130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ということですからあくまでもその月の月額が約108330円を超えれば超えている間のみ扶養を外れることになりますし、その月の月額が約108330円を下回れば扶養になれます。
>今現在では月15万円程の収入となっております。
つまり月額が約108330円を超えたのがいつからかということになります。
その越えた月から扶養を外れるようになります。
しかしBであれば親の健保に聞かなければ正確なことはわかりません。
特にロのような場合ですと、昨年の収入が130万を超えていれば今年いっぱい扶養になれず、扶養になれるのは来年の1月1日からと言うこともありえます。
>130万円を超えた場合、保険事務局からご連絡が来るのでしょうか?
一般的に協会(旧・政管)健保の場合ですが。
健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないので、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。
ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。
下記の参考URLをご覧になってください。
これは協会(旧・政管健康保険)のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。
また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合
健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
とも書いてあります。
扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
また厳しい健保だとそういう場合に、その時点では条件はそろっていてもペナルティとして、向こう1年(場合によっては数年)扶養を認めない場合もあるようです。
ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。
この回答への補足
お返事をありがとうございます。
詳しいご説明をいただき助かりました。
私はAでした。
過去にさかのぼってお支払いをしないといけないので、1月まで遡ってお支払いをしなければいけないようですね。
てっきり130万を超えてからだと思っていました。
今から、どれだけお支払がたまっているかと思うと恐ろしいですが、きちんと申請して払っていかなければならないでですね。
教えていただいてありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
どういう労働条件で働き始められたのでしょうか?
その条件により、向こう1年(今年ではありません)の収入の見積が130万を超える見込みなら、その労働契約を結んだ時点から、扶養を抜けることになります。
途中で労働条件が変わったために見込み収入が130万を超えたときも同様です。
これは、保険者にはわかりませんので、自己申告することになります。
誤って扶養に入り続けていて、後に扶養でなかったことが発覚すると、遡って医療費の払い戻しをすることになります。
この回答への補足
労働条件というか、形式は単発の派遣となっております。
誤って扶養に入り続けたら、遡ってお支払いとなるのですね。
早目に自己申告をしたいと思います。
お返事をありがとうございました。
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