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訴訟委任状と捨印の関係について教えて下さい。

有る集団訴訟(訴訟相手は公・民で言えば公になります)に参加の予定です。
訴訟委任状(弁護士の何々を訴訟代理人と定め○○の件に関する各事項を委任いたします)を提出するように言われておりますが、
その中で、委任状に捨印を押すように言われております。

私個人の認識では捨印を押すことと白紙委任状を預ける事とはほぼ同じ
行為だと認識しており、
「かなり大胆な要求だなあ」っと感じております。

訴訟団の代表者については信用しているのですが、その人も法律には疎く
弁護士さんから言われた事をそのまま我々に伝えているだけだと思います。

ひとつ間違うとかなり危険な行為ではないかと思うのですが、
こういう場合には、普通捨印を求めてくるものなのでしょうか。
ご存知の方おられましたら教えて下さい。

A 回答 (4件)

危険だと思うならばやめて下さい。


弁護士も、自分を危険だと思う者の代理とはなりたくないです。
私が弁護士なら絶対受けません。
弁護士に依頼する以上、弁護士を信用しなくてはならないです。
信用して押すのが普通です。
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各事項として


1
2
3
4
5
空白
以上
と書かれている委任状なら、当然捨て印を押す。

これとは逆に、委任時効が書かれていない場合は、「白紙委任状」と同じであり、捨て印を押す必要はない。

弁護士に訴訟を委任した場合、代理権を制限することはできない。
民事訴訟法55-3
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>私個人の認識では捨印を押すことと白紙委任状を預ける事とはほぼ同じ行為だと認識しており、



その通りです、認識に間違いはないです。
普通捨印は押さないものです。
断固拒否してください、委任状に間違いがあれば、返してもらい本人が修正すればいいだけです。
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不測の事態を招きます。

捨印は拒否すべきです。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

そうですよね、やっぱり気持ち悪いですよね。

ただ、「普通どこの弁護士でも捨印を要求するよ」というのであれば押そうかと思っております。

弁護士さんか法律事務所にお勤めの方、おられましたらその辺について、お教えお願いいたしますm(_ _)m

お礼日時:2009/04/15 12:48

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