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類似の質問を調べてみたのですが、見つからなかったので、質問させて下さい。

今日、国民健康保険税更正決定通知書が届きました。
私は普通の会社員で、現在一人暮らしをしています。
先月までは付き合っていた彼女と同棲していましたが、別れたため、彼女が転居しました。

通知書の更正理由の内容に3月5日に彼女が転居したということが記入されていて、余分に払っている税金を還付するという紙も同封されていました。

ネットで調べると、国民健康保険は世帯主に納税義務があると書いてあり、もしかしたら同棲していた約2年間分、私が彼女の健康保険を支払いしていたのかと不安になりました。

会社の給与明細にも健康保険料:8,280円と記載があり、通知書の1ヶ月で支払う金額も8,000円となっているので、給与から天引きされているようです。
他にも厚生年金保険料と雇用保険料が引かれています。

もし、私が国民健康保険料を支払わなくてもよい立場なら彼女の健康保険料が給与から引かれていたという事だと思いますが、そう思って間違いないでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>国民健康保険税更正決定通知書が届きました


 ・これが誰宛に届いたのか
   貴方宛なら所帯主は貴方になっている
   彼女宛なら所帯主は彼女になっている
 ・彼女が転入届を出す際に、所帯主を貴方にしたか、自分にしたかによる
・国民健康保険料(彼女が加入していたもの)の納付書は所帯主宛に届きます
 貴方に支払った記憶がなければ、彼女が支払っていたのでしょう
 還付金は彼女に渡して下さい(通知書が貴方宛に来た場合:、彼女宛の場合は支払っているのは彼女ですから還付金も彼女のものです)
 貴方が支払っていたのなら、貴方が受け取れば良いだけです

・貴方が給与から天引きされている、健康保険料は貴方に関するもので、彼女の国民健康保険には関係ありません
 (彼女の健康保険料は貴方の給与からは天引きされない)
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>会社の給与明細にも健康保険料:8,280円と記載があり…


>他にも厚生年金保険料と雇用保険料が引かれています…

普通のサラリーマンならその 3つは誰でも引かれています。

>通知書の1ヶ月で支払う金額も8,000円となっているので、給与から天引きされているようです…

この世界で 8,280円と 8,000円とは大きな違いです。
別物と考えるべきです。

>私が国民健康保険料を支払わなくてもよい立場なら彼女の健康保険料が給与から引かれていたという…

そうではなく彼女が払っていたのでしょう。

>国民健康保険は世帯主に納税義務があると書いてあり…

形式上はそのとおりです。
ただ、家族の誰かが国保であっても世帯主が国保でない場合は、家族がこれは自分のものだとして、世帯主に代わって支払っていることはよくあることです。

彼女に聞いてみれば分かることですが、それはできないのですか。
できないのなら、とにかく還付金はもらっておいてしばらくは使わずにしまっておくことです。
近い将来に彼女から言われたら返してあげましょう。
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質問者さんは、普通の会社員なんですよね?


それなら通常は国民健康保険ではなく、社会保険に加入しておられるはずです。
給料から引かれていて、厚生年金も支払っておられるなら
そのはずですが。。。
保険証には何て書いてありますか?国民健康保険ですか?社会保険ですか?

毎月の健康保険料が、国民健康保険の場合8,280円というのもあり得ない金額です。
(収入によって違いますが、もっと高いはず)

社会保険の場合は、本人の支払額と同額を会社が負担しています。

国民健康保険と国民年金はセットです。
社会保険と厚生年金はセットです。

国民健康保険と社会保険の違いはこちら↓を参考に。。。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

ですので、質問者さんが健康保険料として会社の給料天引きの8,280円だけを支払っておられるなら
彼女さんの分は支払っておられない事になります。

想像ですが、同棲中に彼女さんは住民票を質問者さんと同じ住所にされていて、
国民健康保険に自分で入っておられたのではないですか?

国民健康保険税更正決定通知書については、
こちらに↓出ていました。
http://okwave.jp/qa2535818.html
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