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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
見直しは、随時あります。
大きく分けて次の3つ。(1)収入証明書が期日に間に合わず、概算で保育料を決めた場合。
(事後調整)
(2)ひとり親になった場合。(事実発生の翌月から)
(3)源泉徴収で申告として事後で確定申告のデータが税務署から
来た場合。(6月以降で調整)
働いて退職したならそもそも質問者さんは、確定申告が必要です。
期日までになされましたか?その控えを役所に出されましたか?
でなければ概算なら事後で調整されます。
うちの自治体では、書類が期日までに間に合わないと
どんなに収入が少なくても最高額が概算で請求されますので、
そのような方は、いつも職員室へ飛び込んできます。
事後で調整されますのでご心配要りません。
ありがとぉございました。退職なんですが、一昨年の12月まで働いてたので、その分を確定申告して、去年の保育園料算出してあります。母子家庭になり、保育園に預け、働き始めました。なので去年は、11月、12月しか働いてません。税金引かれてないので、源泉徴収は役所に提出しました。株の配当金が4万ほどあり、税金引かれたので、それを確定申告しました。
No.1
- 回答日時:
質問者さんはどちらの市にお住まいなのでしょうか。
地域によっても設定が違うのかと思いますので、ご質問の際は表記されたらいかがでしょうか。
何より役所にお問合せになるのが一番安心できると思いますよ。
その金額でしたら確かに大きいですよね。見直しされることをお祈りします。
金額だけだとうちは残業が昨年多かったので保育園(認可)の月謝は60000円近くになり、昨年より5000円ほど上がってしまいました。。。今年の収入でなく、前年度ので決定されてしまうのがちょっと痛いところですよね。
この回答への補足
前に役所に問い合わせところ、市民税が決定するまでは、一昨年のも関係あると言われました。一昨年は、まる一年働いてたので、去年の収入と全然違います。市民税が決定する6月に、ほんとに見直しがあるのかと思い質問しました。
補足日時:2009/04/18 21:25お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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