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勉強不足で恐縮ですが、たしか数年前から4月中に支払う決算賞与も損金に算入できるというのをちらっと見ました。
決算状況を見てから、4月中に一時金として、従業員に渡したいのですが、この場合の仕訳は、
  従業員賞与○○/未払費用○○ でよろしいでしょうか?
また、当社は、6月12月にも、スズメの涙 程度の賞与を支給しており、賞与引当金も計上予定(支給対象期間対応で)です。今年はたしか6分の1しか損金として認められないのですね(泣)
仮に、この両方を計上するとなると、税務上はどのようになりますか?
初めての決算賞与なので、処理がわかりません。というか6月12月があまりにも少なすぎて、何とかして決算賞与が出せるようにしたいと思っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

仕訳としてはそれでいいです。


決算未払賞与を損金計上する際は、以下の用件を満たす必要があります。
1)支給を受けるすべての従業員に支給額を通知すること(出来れば文書で通知し全員に確認印をもらった方がよい)
2)決算日から1か月以内に支払うこと
税務署に認容された例と否認された例が↓サイトにありますので、ご覧下さい。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/02/0305.html

賞与引当金については、支給対象期間基準(賞与規定はありますよね)で計算した繰入限度額の1/6が損金に算入出来ます。
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この回答へのお礼

返事が遅くなり申し訳ございません。
認容例と否認例、とても参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2003/03/05 08:34

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