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こんにちは。
二週間前に自己都合で仕事を辞めました。
最後の給料が出てから離職表がもらえるみたいで、今はそれが届くのを待っている状態です。
なので、まだ失業保険受給の手続きはしていません。
自己都合退職だし、手続きをしても3ヶ月の待機期間があると思うので、今から控えめにアルバイトでもしようと思っているのですが、これはやっぱりダメでしょうか??
手続きをして、7日間は失業状態でないといけない、とも聞くので・・・。

あと、私は(6月か7月から始まる)職業訓練を受講しようと思っているので、あまり就職活動はしていません。
なので、アルバイト不可なら訓練が始まるまでの期間、どう過ごしていたらいいのか、何をしたらいいのかわかりません・・・。何か資格とかの勉強でもしようとも思いますが、何か働いていないと、世間とか家にいる働いている親とかに申し訳なさがあります・・・自己都合で退職したので、仕方ないことかもしれませんが。。

自分の心境についても、書いてしまいましたが(*_*)
・今から(離職表を提出する前)アルバイトしたらやっぱりダメですか?
・もし、可能だったら、職業訓練を受講しながら、失業手当をもらって、土日だけアルバイト、というのはどうでしょうか??
・訓練受講が決まったら、3ヶ月の待機期間に関係なく、失業保険は受給できるんですかね??

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

給付期間中のアルバイト>


誤解されていることが多いのですが、給付期間中にアルバイトすること自体は基本的に制限されておりません。
ただ、働きすぎるたり長期間だったりすると失業している状態とはみなされず、給付がそこで中断してしまいうだけの話です。
この失業している/いないの判断ラインは職安によってまちまちなので必ず職安の窓口でよく相談されてください。
(参考URL参照)
ちなみに中断されても給付期間満了前に再び失業の状態となれば残りの失業給付が再開されます。

職業訓練とアルバイト>
職業訓練中のアルバイトに関しては、やはり職安によって判断がまちまちの模様です。
もし禁止を言い渡された場合、アルバイトをするのは当然不正受給となり
俗にいう「3倍返し」を食らうことになりますので全くお勧めできません。
この場合は、アルバイトをするなら失業給付はあきらめなければ成らないでしょう。
ただ、失業給付を受けない場合でもある条件を満たしていれば
厚生労働省の「訓練期間中の生活保障給付制度」を受けることができます。
失業給付がつかない状態での職業訓練でもある程度の生活資金が保障され、しかもアルバイト可能です。(参考URL参照)

どういう方法をとるにしろ、決して不正受給とならないようよくよく職安の窓口で相談されてから行動してください。
職安の3倍返しの脅しはけっしてダテじゃないですよ。

参考URL:http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work …
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この回答へのお礼

詳しいを回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/17 00:01

職業訓練について、回答いたします。


私の場合ですが離職票を持参した日に職業訓練について相談したら、すぐに受講指示をくれました。
あまりにもあっけなかったので、あっけにとられた記憶があります。
不景気の世の中で希望者も多数のはずなのに・・・。
おそらく希望講座の締め切りまで日数が無かったこと、希望講座その理由が明確だったためだと思われます。また離職票を持参した日に相談したから、求職活動実績がゼロでも関係なかったと思われます。
訓練を受講し始めれば給付制限が受講日より解除され、訓練終了後まで失業保険を受給できます。勿論、他に通所手当及び受講手当ても支給されます。
ちなみに雇用主は、退職日の翌日から起算して10日以内に,資格喪失届に離職証明書を添付してハローワークに提出しなければならないと規定されています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私も手続きや対応などに意外とあっけないなと思うことありました。
地域やハローワークそれぞれで少し違うところもあるのですかね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/25 23:41

No.2です。


お礼をありがとうございました。

>決して就職活動を怠っていて、何もしてない訳ではありません。

そういう意味で書いたのではありません。
失業給付金を受けながら職業訓練を受講するには、ハローワークの受講指示が必要なのです。
受講指示がないと、失業給付金は受けられません。
受講指示は、ハローワークが判断するのですが、失業してからあなたがどれだけ求職活動をしてきたか、「回数」で判断されるのです。
それはハローワークで求人の検索をして窓口に相談したり、就職相談や、キャリアカウンセリングや、セミナーを受けた時に「求職活動」として記録されますよね。(受給者資格証の裏側に記載されます)
その回数が少ないと受講指示がもらえない、ということなんです。

>パソコンの検定を受けるための勉強や希望している訓練や仕事内容の勉強をしています。

勉強していてもこれは求職活動にはなりません。
だから失業給付を受けたかったら、できるだけ多くハローワークに通って回数を多くしておかないとだめですよ、ということを書いたのです。
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この回答へのお礼

再度詳しい回答ありがとうございました。
自分でもよく調べてみたいと思います。

お礼日時:2009/04/25 23:29

失業給付とアルバイトにつきましては、No.1の方のご回答が十分だと思います。



なので、よけいなお節介ですが、この部分が気になりましたので。

>私は(6月か7月から始まる)職業訓練を受講しようと思っているので、あまり就職活動はしていません。

これ、ハローワークの推薦を受けられませんよ。

職業訓練を受ける期間、失業給付を受給するには、ハローワークの推薦が必要になります。
推薦を受けるには、給付期間の残日数などの条件がありますが、条件を満たしていれば誰でも推薦を受けられるわけではありません。
ハロワの訓練窓口の職員が教えてくれましたが、推薦するかしないかの基準に、求職活動実績が問われるそうです。
つまり、失業してから求職活動をどれくらいの回数行ったかということです。
考えてみればわかることですが、職業訓練は訓練を受けることが目的なのではなくて、就職するために受けるものです。
だから懸命に就職活動をして、それでもどこにも入れない人を対象にしているのです。
最初から訓練を受けるのを目的にして、就職活動を怠っている人には、推薦は出さないということです。
推薦がなければ、失業給付を受けながら訓練校に通うことはできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
決して就職活動を怠っていて、何もしてない訳ではありません。
パソコンの検定を受けるための勉強や希望している訓練や仕事内容の勉強をしています。
>懸命に就職活動をして、それでもどこにも入れない人を対象にしているのです。
今の雇用情勢の中、あまり関係ないかもしれませんが、若年者や正社員経験が少ない方を対象にした訓練コースもあります。
私の状況等は説明不足でもありましたが。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/25 01:49

>・今から(離職表を提出する前)アルバイトしたらやっぱりダメですか?


離職票を提出して
失業が認定された状態になればアルバイトは
その管轄する労働局の裁量で制限されるので
離職票を提出する前ならば
継続して雇用される状態にならなければしてもいいと思います。
>・もし、可能だったら、職業訓練を受講しながら、失業手当をもらって、土日だけアルバイト、というのはどうでしょうか??
制限は管轄の労働局が個別の裁量で決めているので
ハローワークに確認してください。
・失業認定期間に14日以内
・週に20時間以内
・週に3日以内
という基準が多いようです。
また失業給付は28日分支給されますが
職業訓練は土日は休みでも土日分は支給されているので
アルバイトをすれば
貴方の基本手当+アルバイトの収入から控除額を引いた額が
賃金日額の80%を超えないように
基本手当の減額あるいは不支給になります。
アルバイトの収入から控除額を引いた額が
賃金日額の80%を超えればその日の基本手当は支給されません。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0107/h0719-1.html
>・訓練受講が決まったら、3ヶ月の待機期間に関係なく、失業保険は受給できるんですかね??
受給できますが
失業者がハローワークに溢れ
求人検索も順番待ちでままならない状態なので
職業訓練にも応募者が集中し
訓練を指示する人の選抜が実施されているようです。
以前のように希望すれば受講できる状態ではないと思います。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
訓練中の休みの土日でも手当ては支給されるのは知りませんでした。
もう一度検討してみます。
>失業者がハローワークに溢れ
求人検索も順番待ちでままならない状態なので職業訓練にも応募者が集中し訓練を指示する人の選抜が実施されているようです。
以前のように希望すれば受講できる状態ではないと思います。
それは重々承知です。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/25 01:31

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