プロが教えるわが家の防犯対策術!

他の方の質問と重複してしまうかもしれませんが・・・
すみません!教えてください。

<前提>
うちの会社の給与は、先月の勤務状況により翌月払われます。
つまり、
3月の出勤日数・残業時間分のお給料⇒4月支払い
というようになります。

<質問1>
標準報酬月額の計算は、
4月払いの給与(3月勤務分)、5月払いの給与(4月勤務分)、6月払いの給与(5月勤務分)
を元に行われる
で合ってますでしょうか?

<質問2>
5月の支払い基礎日数が17日に満たなかった場合、
標準報酬月額の計算は、
(1)4月払いの給与(3月勤務分)、6月払いの給与(5月勤務分)
(2)4月払いの給与(3月勤務分)、5月払いの給与(4月勤務分)
どちらでしょうか?

<質問3>
有給休暇を取得した場合、支払い基礎日数的には、「出勤した」とカウントされるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

A1


その通りです。
「何月の労働に対する賃金」ではなく、「何月に支払われた(支払うべき)賃金」で考えます。

A2
えぇ~と・・・(説明会で配布する冊子を見直してます)・・・
『5月勤務分の日数が』と言う意味であれば(2)です。
『5月払いの給料の日数が』と言う意味であれば(1)です。

A3
月給制・日給制に係わらず、含みます。

以上の事は、「平成20年度 算定基礎届・月額変更届の記載手引き」の15ページ目に書かれていますので、若し可能であれば、社会保険事務所等で入手の上でご確認下さい。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2009/04/28 09:08

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