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借家の住人から突然、庭木の害虫が発生したため、専門業者に駆除の見積もりをしたいとの書簡を受けました。今までそのような依頼はないし、遠方で現地を確認することもできません。隣家より苦情有りとのことですが、文面だけでは事実かどうか判断できません。
庭木の害虫駆除は家主の義務でしょうか。ご教示、宜しく御願い致します。

A 回答 (2件)

>文面だけでは事実かどうか判断できません。


信用できないのであれば、写真メール送ってもらったらどうですか?
隣の苦情も電話すれば確認できます。

庭木の所有者はあなたですから、害虫駆除も剪定もあなたの義務です。
雑草処理とは違います。
害虫発生の真偽はわかりませんが、樹木の健康度合、気候、などに
よって突然発生することはよくあることです。

管理会社がいればそこに代理してもらえますが、文面からだといない
ようですね。
現地に行く行かないは別にして、本来対策は家主がやらなければなら
ないわけで、借主が対応してくれるのであれば「ありがたい」という
ところから考えたほうがいいと思います。

害虫の種類によっては、薬剤噴霧が1回では済まないケースもありま
すから、惜しくない木であれば、伐採してしまったほうがいいかも
知れません。
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この回答へのお礼

詳しく分かりやすいご回答、有り難うございました。家主の身内が他界して私が管理せざるをえない状況ですが、ご回答を拝読して法的なことを勉強しなければと思いました。

お礼日時:2009/04/25 23:38

家屋に付属しているものなら義務はあるでしょうね


借家人が植えたものなら借家人の責任で行われるべきです
家屋に付属しており賃貸契約には付属することが規定されていないのなら伐採すればいいと思います
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この回答へのお礼

早々と明解なご回答、有り難うございました。早速参考にさせて頂きます。

お礼日時:2009/04/25 23:31

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