電子書籍の厳選無料作品が豊富!

先日、仲介業者の元、不動産売買契約を行い、仲介業者に指示され買主(個人)は多額の手付金を売主(個人)に支払ったのですが、持ち逃げされてしまいました。
回収は不可能な状況が続いております。

仲介業者も業者責任があったことを認めており、取り急ぎこの手付金の一部を売主に代わって買主に返還しました。このとき、法律家のアドバイスにより、領収証には「手付金返済請求権の一部買取代金として」という宛名としました。

ですが、数日後、買主に対し、仲介業者から「このままだと手付金のこれは贈与となる可能性がある。なので、借入金という宛名で領収証を再発行して欲しい」といわれました。

仲介業者が売主に代わって手付金を返す行為は贈与となるのでしょうか?
(代位弁済行為?求償権?)

わたしとしては業者が責任を認めていること、および、その損害賠償的な意味合いもあって返済してくれたもので、贈与とは考えておりません。
さらに、全額返してもらっていないので、残りも支払ってもらう予定です。

ご回答いただけました幸いです。

A 回答 (2件)

>先日、仲介業者の元、不動産売買契約を行い…



その売買契約は、あなたと誰との間で結ばれたことになっているのですか。

契約相手は、あくまでも持ち逃げした売主であり、お金も売主に支払ったのなら、業者の言うとおりで贈与の可能性も否定できないでしょう。

一方、仲介業者と契約し、仲介業者経由で売主にお金が渡っているのなら、あなたの言い分に一理あります。
    • good
    • 0

仲介業務の不完全履行に基づく損害賠償として、



損害賠償は、非課税。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!