夫が事業主、妻が青色専従者の個人事業を営んでいる家庭です。
毎月会社通帳から生活費を出していますが、その際子供やその他の為、多少の貯蓄(個人通帳への貯蓄)の分も含めて引き出しています。青色専従者の給与分はすべて生活費にまわしています。
個人事業の場合、1)個人の貯蓄はせず、会社通帳にお金が貯まっていく方が良いのか? 2)個人の貯金分は夫名義の通帳にすべて貯蓄した方が良いのか? 3)個人の貯金分は夫名義+妻名義 の通帳に分けて貯蓄した方が良いのか?(どちら名義でも家庭の貯蓄と考えています。) このうちどれがベストでしょうか? あくまでも貯蓄できる余裕のある月だけのことですが・・・。 宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
mitchy_k_uさん こんばんは
個人事業主で有ろうとも、何らかの事業をしている以上確定申告はしなければなりません。税法では、「年間利益20万円以下の方は確定申告しなくて良い」と言う別則が有りますが、1家族が生活する費用が年間20万円ではどんなに切り詰めた生活をしても無理でしょう。と言う事を考えると、mitchy_k_uさんは確定申告義務者と考えて良いと思います。
確定申告でしなければならない事は、まず事業所得の計算です。この事業所得の計算の中には、事業用の預金の残高と言うファクターも含めて考えます。
皆さんが言われている通り、個人事業主は「法人」ではありませんので、会社の預金・個人の預金と言う概念が有りません。例え屋号付きのmitchy_kさん名義の預金で有っても、事業とは一切関係ないmitchy_k_uさん名義の預金となんら変わらないmitchy_k_uさんの預金なんです。ただし屋号付きのmitchy_k_uさんの預金(これがmitchy_k_uさんの言う所の「会社通帳」に当たります)にだけ事業のお金の出入り(銀行預金の)を記載しているのであれば、確定申告では「屋号付きのmitchy_k_uさんの預金」の内容だけ記載すれば良い事になります。
個人事業主はmitchy_k_uさんもご存じの様に給料を得る事が出来ません。でも生活する上で生活費は必要になります。この生活費を「法人」で言う所の給料(または役員報酬)感覚で月一回屋号付きmitchy_k_uさんの預金(つまり事業用の預金)から「事業主貸」で出金してしまえば、その後の生活費をどう使ってどう貯めて(屋号なしのmitchy_k_uさんの預金や奥さま名義の預金に貯める等事業とは無関係の口座に貯める)も確定申告とは無関係になります。この様な方式をとらてた方が、後々の確定申告や実際の事業資金として幾ら残っているかを考える上でし易いと思います。
以上より将来の生活の事を考えて貯める事業以外の預金は、事業とは無関係の口座が良いですね。その時の口座ですけど事業とは無関係なmitchy_k_uさんの口座だけでも奥さま名義の口座だけでもまたは両方の口座に分けての預金でも好き勝手に使い易い方法で良いですね。後はmitchy_k_uさんのやり易い方法を考えて下さい。
以上何かの参考になれば幸いです。
年間利益20万円以下の方は確定申告しなくて良いという事を初めて知りました。どのくらいの利益から申告しなくてはならないか、ずっと疑問に思っていたのでスッキリしました。ご意見を聞き、やはり事業以外の口座での貯金を出来る範囲でしていけたらと思います。ためになるご意見を頂き、感謝いたします。どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ご質問は、金融機関に対する信用部分でしょうか?
個人事業は会社組織ではありませんので、屋号つきの個人名義預金と考える必要があります。
税務署に対する考え方としては、事業資金と生活資金、さらには貯蓄が分かれていれば問題はありません。ただし、あなたの専従者給料に見合わないあなた名義の貯蓄は問題があります。もちろん他の収入(投資などの収入や専従する前の収入など)による貯蓄は関係ありません。これは、ご主人からの贈与と考えられてしまったり、専従者給与の過小の計上などと考えられるかもしれません。
私の見解では、どんな夫婦でも将来はわかりません。専従者などであっても、出来るだけ見合った収入を貰うべきです。あなたが交通事故で休業損害を請求する場合にはご主人からの収入を基準とします。さらに、離婚などとなった場合なども誰のお金かを明確にしておくべきだと思います。慰謝料なども男から女だけとは限りませんしね。
最後に、事業資金・ご主人の名義の貯蓄・あなたの名義での貯蓄・生活用資金・名義はだれでも家族用の貯蓄などと分けられると良いですね。
多方面からの物の見方を教えて頂き、とても勉強になりました。本当にその通りだと思います。専従者給与もすべて生活費に回さず、可能であれば、ある程度は妻名義の貯蓄もして行きたいと思います。どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>1)個人の貯蓄はせず、会社通帳に…
個人事業である限り、「会社」ではありません。
事業用の現金や預金もすべて「個人」のものであって、法人や団体のものではありません。
事業用に残していく貯金でも「個人の貯金」なのです。
事業資金と生活費と区別したい場合は、個人か会社かではなく、「事業用」、「家事用」の言葉で使い分けます。
>3)個人の貯金分は夫名義+妻名義 の通帳に分けて貯蓄した方が…
専従者給与額を超えて妻名義で貯金すると、贈与税の問題が発生するおそれがあります。
事業用預金、家事用預金ともに事業主名義にしておけば、税法上の問題は起こりません。
>このうちどれがベストでしょうか…
お好きなようにどうぞ。
「貸借対照表」に事業用預金は載せる、家事用預金は載せないという違いだけです。
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