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物販店の「商品陳列スペース」とそれに併設する「事務所スペース」はそれぞれ「居室」になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

どちらも居室と考えます。

コンビニの店舗、他陳列スペースは全て居室で申請しております。まず店舗である以上清算するスペースが併設されていると考えられます、少なくともその前提に於いては居室と解するのが妥当でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。これまでの回答とはニュアンスが違ってきますね。念のため役所にも確認してみようと思います。

お礼日時:2009/05/07 12:57

居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」である(建築基準法2条4号)。



よって「商品陳列スペース」は居室ではなく、「事務所スペース」は居室です。
他の方が答えておられるように「居室」なので連続した空間ではなく部屋として区切った場合です。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。

お礼日時:2009/05/02 13:52

事務室として独立していれば、「居室」ですが、店舗内の一角に設ける


「事務所スペース」は、店舗の一部として店舗と扱われます。
「事務所スペース」を「居室」とする為には、間仕切壁で仕切る必要があります。
ご参考まで
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この回答へのお礼

なるほど。ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/02 13:51

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