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No.2
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居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室のこと」である(建築基準法2条4号)。
よって「商品陳列スペース」は居室ではなく、「事務所スペース」は居室です。
他の方が答えておられるように「居室」なので連続した空間ではなく部屋として区切った場合です。
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