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ど素人で、すみません。
是非教えていただきたいのですが、現在派遣の仕事を二つ掛け持ちしています。一つは月9万円、もう一つは月2万円で働いています。この計算だと、年に130万円を超えないため、問題ないかと思い、だんなの扶養にはいりました。国民年金第三号と、健康保険の扶養です。
ただ、今度仕事を変えて、月15万円程度の仕事に変わる予定です。ただし、こちらも、勤務時間が短いため、社会保険や雇用保険への加入はありません。
そうすると、10月ごろには、130万円を超えてしまうとおもうのですが、その場合、加入当時にさかのぼって、年金や健康保険の納税義務が課せられるのでしょうか?
また、実際だんなの会社はどうやって私の収入を調べるのでしょうか?
まだ、はっきりと130万円超えることが確定しているわけではないので、特にだんなの会社に伝えてはいないのですが、こちらから言わないと、大問題になるのでしょうか。。。
どうぞ教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

旦那さんが加入している健康保険が健保組合か社会保険事務所かで


答えは変わりますが(ご自身の保険証の発行元をご覧下さい)

社会保険事務所の保険であれば、年収は向こう一年間の見込みで130万円をこえるかどうか判断します。したがって、今回の場合は月15万円の収入が得られる仕事に就いたときから扶養を外さないといけません。
あとで分かった場合、さかのぼって外すことになりますし、その間通院治療した分については、無効期間に保険証を使った扱いになりますから、保険で負担した分を現金で返さなければなりません。
 健康保険組合の場合は、組合ごとに基準がことなりますので、旦那さんを通してお勤め先の健康保険組合に確認して、しかるべく届出をして
下さい。この場合もさかのぼって扶養から外れる場合は、社会保険事務所の保険と同じ扱いになります。
 後から分かるとさかのぼって払う金額も膨大になりますし、旦那さんの給与で配偶者手当が支給されていれば、それを返さなければいけないということにもなりかねませんよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほどです。よくわかりました。
まずは、届け出てみることにします。

お礼日時:2009/05/09 11:00

>年収が130万円を超えてしまった場合の扶養家族について


 ・とありますので、ご主人の健康保険の扶養の事だと思いますが
 ・この場合の年収は、1/1~12/31の収入が130万の意味とは違います
  これから1年間の見込み収入が130万を超えない・・の意味です
 ・例:6月から10万の収入があるなら、10万×12ヶ月で120万の収入見込みになります
    この金額が130万を超えない月額は108333円になります(108333円×12ヶ月は1299996円で130万を超えない)
    (この月額の108333円には通勤交通費も含まれます)
>現在派遣の仕事を二つ掛け持ちしています。一つは月9万円、もう一つは月2万円で働いています
 ・現在、月の収入が11万ですから、見込み年収は11万×12ヶ月で132万になり130万を超えています
 ・現時点で、健康保険の扶養の要件の130万を超えていますから、本来は扶養から外れなければいけません
>こちらから言わないと、大問題になるのでしょうか。。。
 ・変更等の届出は、自己申告です
 ・健康保険の方で調査をした場合、その際に要件から外れていた場合は、その時点に遡って扶養から外される事になります
  その間に診療等により、保険の支払があった場合は、その分の返還を請求されます

 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
よくわかりました。
まずは、保険組合に相談してみます。

お礼日時:2009/05/09 11:01

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