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当方、会社経営が苦しい上に他社の債務保証もあり、それらが結構ずしんと乗りかかり、この不景気を乗り切るのは難しく、法人(株式会社)と代表者個人共に自己破産を考えてます。個人は、何となく破産について判るのですが、法人で設立当年の平成15年から税務署へ申告をしてなく、又経理も杜撰きわまりない状況です。(潰れて当たり前の放漫経営の典型的な駄目会社です。)こんな状況下でも法人の自己破産は申請が出来るのでしょうか?誰か教えて下さい。ちなみにざくっとの負債が1億円程になります。

A 回答 (1件)

法人税申告もしてないということは、決算も組んでない。


ということは貸借対照表もできてなくて、債務がいくらあるかを表すこともできないというレベルでしょうか。

債権者申し立てならいいでしょうが、自己破産なら「これだけ借金があって、支払い能力を超えてる」と申し出ないといけません。

借金がいくらあるのかは「貸借対照表」でわかります。
支払い能力、返済能力は「損益計算書」でわかります。
いずれも作成してないというなら、作ればいいでしょうが、誰がつくるのでしょうか。

債務者から来てる請求書を合計して「一億円ある。払えないな」ではすまないでしょうね。
それで破産できたら、高い報酬を税理士に支払って作成する必要などないわけです。やりたい放題して記録も残さないで、税務申告などしないでおけばよい訳です。

法律で保護される破産を貴社ができるか否かは「提出すべき書類が揃うか否か」が問題になるのではないでしょうか。
「ま、こんなものだ」という財務諸表を作成して、それを提出すれば形式だけは整いますけど。

つぶれて当たり前の放漫経営と自己批判されてますが、それで困るのは自業自得因果応報です。

現実的には代表者が破産して法人の債務も払えないとなれば、債権者が破産申し立てをして何とかしてくれるかもしれません。

そこまで出鱈目な法人を見たことがないので、破産申し立てされた裁判所がどう対応するか知りたいので、ぜひこのスレッドを閉めずに教えたいただきたいと思います(これはふざけて言ってるのではありません)。

この回答への補足

ご回答有り難うございます。おっしゃる通りです。
※法律で保護される破産を貴社ができるか否かは「提出すべき書類が揃うか否か」が問題になるのではないでしょうか。※
が、知りたかったので、大変参考になりました。何とか貸借対照表と損益計算書等の決算書を作成し頑張って見ます。どちらにせよ提出すべき書類が無いと、破産するにしても一歩も前に進まない。と言うことが判りました。スレは残して置きます。

補足日時:2009/05/11 00:35
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