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車の名義変更について教えてください。

私名義の車を今月(5月)中に他県に住む親戚へ譲ることになりました。
必要書類などを調べていたのですが、わからないことが出てきました。

現在、車は私の現住所から遠く離れた実家にあり、旧姓のままです。
(1)この場合、通常の名義変更書類(譲渡証明書、委任状、印鑑証明書、車検証、自賠責保険証、自動車税納税証明書)の他に「戸籍抄本」があれば大丈夫でしょうか?

この車の登録住所はずっと実家のままなのですが、私は車を購入してから別の所へ一度引っ越し、その後結婚してまた別の所へ引っ越しています。
つまり、戸籍抄本の旧姓の住所と車検証の住所が違います。
それでも戸籍抄本だけで大丈夫ですか?

(2)あるサイトを見ていて、名義変更に必要な譲渡証明書、委任状は、代書屋などより購入と書いてあります。
親戚は他の県に住んでいるのですが、この書類は、新しく自動車登録をする県で購入しなければならないのでしょうか?

(3)自動車税は、私が4~5月分のみ支払うということでいいのでしょうか?まだ納付書が送ってきていないのですが、譲渡する予定ということで2ヶ月分だけ納めるということができるのでしょうか?

(4)現在の任意保険は私本人と配偶者限定の任意保険に加入しています。
親戚が車を受け取りに来ると言ってるのですが、その時は親戚も任意保険にまだ未加入です。
私が親戚の所まで運べればいいのですが、時間がありません。
親戚が運転している間に事故にあった時のことが心配なのですが、何か良い方法はないでしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (8件)

(2)


書類は書式が合っていれば都道府県何処でも使えますからわざわざ先方に購入してもらう必要はないですよ。但し車庫証明の書類は都道府県で違う場合がありますから(東京は間違いなく他府県と違います)先方管轄警察署に取りに行ってもらいましょう。
(3)自動車税は現在他府県移転でも分納はしませんから貴方とご親戚の話し合いです。納付書を先方に渡し2ケ月分払うも先方に全部払ってもらうも自由ですよ。
(4)
自動車保険は先方に現在車検証コピーを渡して先に入ってもらいましょう。名義変更後に再度車検証コピーを送ると云う事で加入出来ると思いますよ。但し貴方がもう自動車に暫く乗らないのであれば現在車検証コピーを取っておき又名義変更後の車検証コピーを相手からもらい現在加入の保険会社に渡して中断証明書を取っておきましょう。

(1)は少し複雑なので明日きちんと調べて再度回答致します。が前の本籍地での戸籍の附票(ふひょう)は必要になると思います。
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この回答へのお礼

早速のご丁寧な回答ありがとうございます。

(2)の書類は、私が購入して実印を押して渡した方が早いんですね。
書類は、だいたいおいくらぐらいするものなんでしょうか?

(3)納付書が送ってきても、それを先方に渡して私が2ヶ月分払うならば納付書と一緒に2ヶ月分渡せば良いということですね。ありがとうございます。

(4)先に任意保険に入ることができるんですね。知りませんでした。
親戚は他の車を所有していて、その保険には入ってるのですが、私の車で事故にあっても、自分の車の保険を使うことはできないんですよね?
私はしばらく自動車には乗りません。中断証明書というものは、何のために必要なのでしょうか?将来また車に乗るようになった時に必要なんですか?

重ねて質問してしまってすみませんが良かったらご回答お願いします。
(1)についても調べていただいて申し訳ありませんがよろしくお願いします。

お礼日時:2009/05/10 03:02

中断証明の発行条件は各社で微妙に違います。


必ず保険会社に確認して下さい。

名義変更前に保険を解約してしまうと中断証明が発行できないこともあります。
ここの回答だけで、間違っても先走って名義変更前に保険解約をしてはいけません。
保険会社に確認して、名義変更前に保険解約しても中断証明が発行できるかどうかを確認してから行動して下さい。
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この回答へのお礼

何度もご回答いただきありがとうございます。
現在、私の保険解約については保険会社に問い合わせ中です。
中断証明を発行するために、新しい名義になった車検証がいる場合があるんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/11 23:44

任意保険の中断証明申請時期は、契約車両の廃車、転売時期後ではありません。


契約期間終了後の13ヶ月以内に申請すれば良いのです。廃車証明や名変後の登録証明等のコピーを添えてです。

契約が終了しているのですから、時期を偽って、車両を使用していて事故しても、
保険金は支払われません。
保険会社にとっては、解約と不使用時期でのリスクはありませんから。

保険解約する時は、短期率が適用されます。
1年を12ヶ月に分けて、計算します。(大口契約以外)
ですから、5ヶ月と1日~30日間の契約期間は、6ヶ月分、
4ヶ月と1~30日間では、5か月分です。
1日の差で、1ヶ月違うのですから、解約が決まっていて、
車両使用しないのなら、月の保険契約日を跨がずに、解約する事をお勧めします。
保険料が1か月分安くなりますから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
具体的に整理させて頂くと、

1)私は今月末で車を譲渡するので、2009年5月末で任意保険を解約する。
2)その後、例えば7月に親戚が名義変更をしたとして、
3)私は2009年6月から2010年7月までの13ヶ月間の間に中断証明書を申請できる。
4)もし、親戚が名義変更前(例えば6月に)に事故を起こし、自分の保険に加入していなかった場合でも5月末で保険は契約を終了しているので、例え6月までは私の車だったと偽っても、保険金は支払われない。
5)月の保険契約日を跨がずに…というのは、私の保険期間が例えば○月20日から始まってる場合、5月19日までに契約を解約した方が良い。20日以降だと1ヶ月分多く支払うことになる。

ということで解釈は間違ってないでしょうか?
もし解釈が間違っていたらご指摘ください。
よろしくお願いします。

お礼日時:2009/05/11 02:59

No.5さんのご懸念は正しいです。



ご親戚の方の加入している保険に<他車運転危険特約>が付いていても
譲渡された車は
実体上の所有者がご親戚の方なので
他車運転危険担保特約の対象にはなりません。
数日にわたって借りている車などもでさえ
対象外ですから
まぁ、言ってしまえば論外です。

ご親戚さんがお世話になられている代理店さんにて
お引き渡しの日をもって
車両入れ替え手続きを予めお取り頂くようお願いいたします。
名義変更のタイミングとずれていても全く問題ございません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
他車運転特約は、つけていても意味がないということなんですね。
車は、親戚が増車することになるので、車両入れ替えじゃないんですが、車検証のコピーを送って、増車することでの保険契約変更(追加?でしょうか)をしてもらえば大丈夫なのでしょうね。
取り急ぎ、保険のことを確認して貰うよう親戚に言います。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/11 02:44

ちょっと気になったので補足させていただきます。


他車運転危険担保特約は「他車」を運転の場合に適用になる特約です。

今回のケースでは名義変更前であっても、譲渡することによろ管理の実態が「他車」にならないので、他車運転危険担保特約の対象にはならない可能性が高いです。

もちろん黙っていればわからないので、借りていたとしての適用は可能かもしれませんが、保険を正しく解釈すると、保険金詐欺になる可能性もあります。

親戚の加入している保険会社に確認をして、正しい方法で保険適用になる形で運転してもらうのがベストです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど。譲渡をすることが前提なので、他車にはならないということなのですね。
親戚の加入している保険会社に確認して貰うように言ってみます。
保険のことについても聞いてみて良かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/11 02:39

No1&3です。


追加質問がありましたね。
ご親戚の方の加入している保険に<他車運転危険特約>が付いていれば貴方の車を乗っていて事故になっていれば保険は使えます。保険代理店の方に訊いてもらって下さい。
中断証明書はNo2さんの仰有る様に10年現在の等級のまま凍結出来るシステムです。今現在乗る予定が無くてもお金が掛かる訳ではないので手続きしておいた方が良いと思いますよ。
ご親戚が直ぐに名義変更してくれれば良いのですが都合が付かずに中々名義変更出来ないのであれば貴方の保険を解約しても構わないと思います。その分余計に保険料を払う事になってしまいますからね。中断証明書は解約後13ケ月以内にやれば大丈夫ですので。但し現在と名義変更後の車検証コピーが必要ですから確実に残して下さいね。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
親戚に、「他車運転危険特約」がついているのかどうかを確認し、ついてなければ、つけてもらえないかと言ってみようと思います。
大丈夫だとは思っていても、事故は、いつ起こるかわからないですものね。
中断証明書についてもありがとうございました。

お礼日時:2009/05/10 12:39

No1です。


(1)ですが・・。
ご実家をAその次をB。現住所をCとします。Bの住所で住民票除票(じょひょう)を取って下さい。夕べ時点で名字が変わっている事が引っ掛かり答えられなかったのですが行政書士の友人に訊くと名前が変わっても斜線で消されたりの形で取れるみたいです。住民票除票にはAから来てCに行った事が記載されていますのでこれで大丈夫だと思います。但しBからCの転居が5年以内でないと除票は取れませんからそれ以上経過時には前の本籍地で戸籍の附票です。仰っている様に名字の変更は戸籍抄本で判りますからこれで住所名前の変更が確認出来名義変更書類完備です。
遅くなりましたm(_ _)m
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この回答へのお礼

ご丁寧に説明していただきありがとうございます。
Bからの転居は5年以内なのですが、Bの役所まで行くのが難しく、旧本籍地であるAの役所へ行くことは容易なのですけれど、Aで戸籍の付票をとってもいいということですよね。
お友だちにまで聞いてくださって本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/05/10 12:34

譲渡証明書と委任状はWebから無料でとれますよ。


http://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku …
書式はどこでも同じなので使えます。

中断証明はご質問者が次に車を購入するときに、現在の等級をそのまま使うことができます。
一般的には有効期間は10年です。
また、中断証明は譲渡が完了してから、保険解約の手続きをしないと発行できないので、先走って保険を解約しないで、車の名義変更が完了してから保険解約の手続きをして下さい。
代理店によく相談すると良いでしょう。

名義変更については、今の住所と車検証記載の住所が繋がるまでの書類が必要です。
戸籍の附票が必要になると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
譲渡証明書と委任状のURLありがとうございました。助かりました。
中断証明というものがあること自体を知りませんでした。代理店に話してとるようにしたいと思います。
やはり住所を移動したことがわかるものが必要なんですね…。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/10 12:29

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