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アクセサリーとして小型の回転灯をつけたいんですが、捕まりますか?保安部品以外の電飾はつけるだけで道交法違反ですが、黙認されてますよね。回転灯も黙認されるでしょうか。

A 回答 (6件)

昔、ニュースでやってた。


アホなおっさんがY31セドリックのグリルの裏に赤色灯つけて、高速走って逮捕されてた。
覆面の真似事してたらしいわ。

赤色・黄色は車両の定義があるからだめでしょ。

青いの付ければ?
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 ダメに決まってます。


 っと言いますか、灯火類は本来勝手に増設すると常に違反の可能性があります。
 勿論、『保安部品以外の電飾はつけるだけで道交法違反ですが、黙認されてますよね』・・・ですが、『黙認』と『合法』は意味が全く違います。いつどこで突然キップを切られても、何も文句は言えません。(『黙認されてる=オッケー』という判断は、社会人の常識として有り得ませんよ。)

・・・さて法的な基準ですが、

 道路運送車両法の『保安基準』によると・・・

『自動車には、側方灯、-中略-、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、-中略-を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火を備えてはならない』

・・・となっています。つまり赤でも黄でも青でも、クルクル回っては即違反、ということになります。
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回転灯を固定するとだめなようです。


これは自動車の例なんですが後部座席に後に置くのは設置ではなく、単に「回転灯を搬送」しているとしてOKのようですが、兎に角ちょっとでも固定してあると実際に動作するしないに関わらず違法行為です。
ですからバイクの後部座席に絶対に固定せず乗せる。
固定するなら箱に入れて見えないようにする。
体に固定するのもダメですが(走行中は一体とみなされる)ポケットに入れるなら良いかもしれません。

「ですからバイクの後部座席に絶対に固定せず乗せる」
拡大化解釈するとフローティングされているならOKなのかなぁ・・
つまりラーメン屋さんのカブのおかもちのですよ。
固定されていないし、バイクが動いても荷物はおちない、そして回転灯が見える。

でも疑わしい行為なのでお勧めしませんし、かなり間抜けな格好です。
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赤色の回転灯、赤色の点滅灯は、保安基準できちんと決められています。



光量の少ないランプ類は、その他灯火としてある程度認められますが、赤の回転灯と点滅灯に関しては厳密に決められていますので、黙認されずに検挙されるでしょうね。

この辺は警察としてはかなり厳しく扱いますので、車両はそのまま証拠物件として警察に押収されるでしょう。

これらの灯火は緊急自動車をあらわすために特別に決められている物です。
緊急自動車を模倣した物となりますので、一般の交通に対して錯覚を起こさせる物になりますので、特に厳しい扱いがされるでしょう。
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あなたそんな知識でよく免許を所持していられますね^^;



おそろしや、おそろしや。。。

駄目に決まってるだろw

頼むから世間様に迷惑を掛ける前に免許を取り直せっ
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赤い回転灯は違法だったと思います、特別に許可された車両以外付けられません、警察に相談してはどうですか?


民間で赤色灯をつけられるのは、ガス会社の保安作業者、血液運搬車、民間の救急車と公安委員会に許可をもらった車両くらいだったと思います。
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