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本日2月23日にブレーキランプが2個とも無点灯な状態であることを指摘されて違反切符を頂きました。
追突される危険などもあり危険な運転に該当するそうです。
それは仕方がないと了解していますが、担当した警察官さんが無点灯のまま放置した期間について気にしていまして、特に1週間というのを気にかけていました。
大抵は給油した時にスタンドの人が気を聞かせて指摘してくれるし、前回給油した時はオイル交換を行ったので、慣例としてオイル交換時は簡単なチェックを一通りしてくれているので、その時点までは点灯していただろうと説明し、やはり正確な日にちを知りたがりましたが、すぐには答えられませんでした。
違反に納得したから気にもしてませんでしたが、帰宅して(ランプは直してもらった)ふと思ったので、保管してあるガソリンスタンドのレシートを確認したら、オイル交換と簡単な総合チェックは2月19日でした。
それで、もしかしたら1週間以内だと違反が免責されるとかのガイドラインでもあるのだろうかと、ご質問差し上げております。

A 回答 (1件)

警察官が見た時に無灯火だったなら現行犯となるだけでしょ。


遡っても軽くなる事はないです。

夜間や屋内駐車場とかは走らないのでしょうか?
それ以前に自宅駐車場での走行前点検もですけど。
ブレーキペダルを押し込んで車両の後ろに回って点検してましたよ。
ついでにハザードつけてウィンカーもですけど。
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