宜しくお願いいたします。
先日、54歳の姉の遺族年金について質問させて頂きました。
相変わらず姉は失意の中、暮らしております。
義兄が60で急死したため、これから厚生遺族年金を頂くとは思いますが、65歳からの国民年金について教えてください。
姉の書類などでは、20歳で国民年金加入、その後二年間免除。22~41歳、国民年金、滞りなく支払い。
42歳頃~47歳、全額免除、その後、53歳まで半額免除、54歳、第三号被保険者になりました。
こちらで調べましたら、免除期間が長い場合、普通の方が貰える額の、3分の1になるそうですね?
65歳で、貰えるはずの66000円の、3分の1と言う事でしょうか?
だとしますと、姉が貰えるのは、厚生遺族年金、おおよそ10万円と国民年金約2万の12万円位でしょうか?
姉は、持病が有り、家賃を払って暮らしているため、とても足りないと思います。
私共の家に呼び寄せようかと考えています。
どうか教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご自分の厚生年金は無いものとして考えると概略としては全額免除が最初と42歳以降の7年間、半額免除が7年間、納付期間が10年間後残りの期間が6年間といったところでしょうか。
65歳以降に貰える老齢基礎年金額は、11年後のためはっきりとはわかりませんが、現在の計算式では、
(納付月数+免除期間×免除率)÷480×満額年金額
として計算されるので、今後保険料を免除承認してもらえたとしたとした場合(21年度以降は全額を免除されると1/2が貰えます)
(240+84/3+84*2/3+72/2)/480×792,100円
という計算式になります。(実際は月数など微妙に変化すると思われますので概算です)従って現在の年金額で計算すると594,000円となります。今後年金保険料を支払えばもう少し増えるかもしれませんが、遺族年金とあわせると年額70万程度になるかと思われます。
No.4
- 回答日時:
免除を受けた期間だけが減額されます。
詳しくは社会保険事務所にご相談下さい。
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