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私はサラリーマンです。
以前に住むつもりで2LDKのマンションを
購入しましたが、今は貸しています。
この賃借料収入の申告の際に、今住んでいる
アパートの家賃は経費とすることはできるの
でしょうか、それともこれは会社員としての
給料所得控除の範囲とされ、家賃収入の経費には
できないのでしょうか?
回答宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 yamarenさん こんばんは



 どんな事業で有っても、事業に関係する出費は経費計上出来て事業に無関係の出費は経費計上出来ないと言う大前提が有ります。たとえば運送業をしている方が荷物を運ぶために使うトラックに掛る諸経費は、事業上の経費とする事が可能です。しかし事業に使ってない趣味で購入したポルシェに掛る諸経費は、事業とは全く関係ないので事業の経費には含める事は不可能です。それと同じだと思います。
 別な例で言えば、毎日食べる食事は副業をしてなくてもしていても食べる訳です。この様に当り前に誰でもする生活活動内容の事は、事業の経費にはなりません。今回の例は「買ったマンションを賃貸業に使った結果として、いたしかたなく賃貸アパートに入居しなければならない」と言う理由より「経費だ」と言う解釈なんだろうと思います。しかし多くのまともな生活をしている方は、当り前の様にマンションや一戸建て等の何らかの建物内で生活しています。ですから上記した例の「事業をしてなくても当たり前に食事をする」のと同様に「当り前の生活を営むための出費」と言う解釈で、アパート家賃は副業の経費になりません。

 100歩譲って少し考えてみましょう。副業をしていると言う事は、給与所得以外に事業所得が有る事を意味しています。したがって確定申告しているハズです。例え白色申告で有っても、きちんとした帳簿付けはしているハズです。副業用の帳簿付けは本業の仕事外の仕事ですから、本業の職場では無くて自宅でしている事になります。この副業に対しての仕事をしている事に対しての、仕事をしている部屋の面積と時間で按分した部分だけは家賃を経費計上出来ると思います。ただしそう言う方法で細かく計算してもどれだけ経費計上出来るかは疑問な所です。たとえば自宅2LDKのマンションの一室を事務所として毎日10時間仕事している場合とは違うのですから・・・。そう言う手間をかけて税金がどれだけ減るかと言う事を考えると微々たる金額(もしかしたら変化なし)でしょうね。以上よりこの様な方法で案分して経費計上しても大差ないと私は思います。それよりも案分する手間が面倒だと私は思います。

 以上何かの参考なれば幸いです。
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兼業大家してます



>今住んでいるアパートの家賃は経費とすることはできるのでしょうか

出来ません

2DKの区分所有一戸だけでは経費に出来る物もそれほど無いでしょうね
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>今住んでいるアパートの家賃は経費とすることはできるの…



あなたの生活費用です。
経費ではありません。

>会社員としての給料所得控除の範囲とされ…

給与所得控除の範囲でもありません。
給与所得控除は、通勤用の被服や履物、仕事用であるにもかかわらず会社から支給されない少額の交通費や通信費などを考慮したものです。

人間が生きていくために最小限必要な食費や被服費、住居費などの生活費は、職業が何であるかを問わず、税務申告における控除対象にはなりません。

>この賃借料収入の申告の際に…

経費になるのは、
イ 固定資産税
ロ 損害保険料
ハ 減価償却費
ニ 修繕費
ぐらいのものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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