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現在旦那の暴力などにより別居中です。こどもは二人(3才0才)おり、私と一緒に実家におります。質問したいことですが、別居中は婚姻費用の請求ができるとききまして、これは絶対支払ってもらうなど、強制的な力はあるのでしょうか?
現在、夫からはまったく連絡はなく、生活費なども全くもらえていません。私は4か月ほど前に出産し、求職中です。
少しずつ貯金をくずして、実家の世話になりながら生活はできてますが、上のこどもの保育料だけでも月3万もあるので、かなりきつくなっています

婚姻費用の分担という法律(?)はどれくらい力があるのでしょうか
どなたかわかるかた、至急お返事お願いします

A 回答 (4件)

別居中でも婚姻関係があるので生活費は請求できますよ。


っていうか、旦那様には生活費を払わなきゃいけない義務が法律的にあるのですよ。
ですので、家庭裁判所に行って支払うよう調停を起せばいかがですか。

この回答への補足

回答ありがとうございます
申し立てをすることで、必ず払わなくてはならない、払わなかったら何か法律的にどうかなるとかはないんですよね?
裁判所に申し立てをして、旦那のとこに通知がいったとして、払ってもらえる可能性が限りなく低いので…

補足日時:2009/05/13 23:17
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婚姻分担費用とは・・


結婚して夫婦が生活を送っていく上で、いろいろな費用がかかります。これを婚姻費用と言います。夫婦の間には、お互いの生活を自分の生活の一部として、相手方が自分と同じレベルの生活を続けていけるように扶養するという「生活保持義務」があり、夫婦はその資産、収入その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。
婚姻費用の中には、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費、などのほか子どもの養育費もふくまれます。

履行勧告・履行命令について・・
婚姻費用分担の命令がでたのに、支払いをしない、あるいは支払いが滞納したという場合には、家庭裁判所が履行するように履行勧告や履行命令を出してくれます。

別居する場合・・・
別居すれば相手の生活費の面倒をみなくてよいというものではありません。離婚問題が起き、夫が生活費を入れなくなったり、冷却期間を置くために、あるいは夫からの暴力を避けるために別居することがあります。このような場合の生活費を婚姻費用として請求できます。
したがって、妻に収入がない場合等は、夫は妻に婚姻費用の分担として生活費等を送金することになります。

婚姻費用のうち、養育費については、生活保持程度を支払わなければなりませんが、夫婦については、破綻の程度、別居ないし破綻に至った有責性の程度に応じて減額されることもあります。

※妻が不貞行為をして別居しておきながら生活費の請求をするというように、請求者に一方的に責任がある場合には、請求は認められないとされています。

※夫が女のところに入り浸って生活費をよこさないという場合には、相当とされる生活費全額の請求が認められます。

いつからいつまで請求できるのか・・
過去にさかのぼって審判してもよいというのが判例です。しかし、いつまでさかのぼってよいかについては、判例もまちまちで、「別居のとき」「請求または申し立てのとき」「審判言い渡しのとき」「審判確定のとき」と分かれていますが「請求または申し立てのとき」が定着しています。

では、いつまで請求できるかですが、これは婚姻が解消、または別居が解消されたときまで認めるという例が多いようです。

つまり調停申立のときから離婚または別居が解消されるまでの婚姻費用が認められるということです。

離婚した場合、過去の婚姻費用は、財産分与の額決定の一要素として考慮されます。
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1つの方法をお教えします。



ご主人から 暴力DVを受けたなら、警察・自治体に
申し出し 暴力を受けた事による医師の診断書・通院証明が
証拠になり 場合によっては、DVシェルターに入所する時も
あります。

それにより お住まいをご実家から独立し 賃貸の住居に
移すと 婚姻関係がありながら(特例措置) 生活保護ならびに母子手当て・児童手当が受給できます。
決して贅沢な暮らしは望めませんが 毎月確実に
入金されます。

ですから 婚姻分担費用を調停に申し立てをして
約1ヶ月後に ご主人のモトに呼び出し状が届き
それから審理ですから 相当な時間を費やす事を
考えると 上記のような 方法もあります。

一般的には ほとんど知られていないと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます
暴力をうけ、別居しはじめてからだいぶたつので、教えていただいたやり方はとおらないと思うんですね…
婚姻費用の請求もそんなに時間がかかるのですか…
しりませんでした

補足日時:2009/05/14 22:01
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元の夫とは裁判離婚をしたも者です。


原因は元の夫の暴力で、救命センターに運ばれた時の診断書や、
警察官がどのように介入してきたかなど主張して、離婚請求
を認めて貰いました。

経済的な部分に関しては元の夫もそんなには資産がないだの
弁護士を立てて争ってきましたから、どちらにしても思い通り
の金額は認められませんでした。

法的な効力についてですが、判決文が出ていても、払わない人
は払わないのが現実です。(強制力にも限界があります)
給料の差し押さえといったところで、限度額も決められてます。
私の元の夫はただの会社員だった為、年収1,000万弱です。
差し押さえられる額なんてたかが知れてます。

私の方は別居はしてないので婚姻費用の分担はかなり難しいのが
現実でした。同居中お金を入れてくれてなかったんですけどね。
ただ自分の弁護士さんにアドバイスされて、その分を離婚後扶養
で取り戻す作戦に出ました。離婚後扶養という形で過去分の取り戻し
をしています。
離婚してから離婚後扶養の金額はずっと毎月振り込まれてます。
但し、慰謝料がまだ支払われてないんですが・・・
(それでも、養育費でさえ2割の男性しか支払ってないくらいで、
日本は踏み倒しが普通なのですから、私はかなり恵まれてる部類
になります)

質問者様は婚姻費用の分担を請求したいということですが、実際
に家裁で調停になると元のご主人が勝手に出て行った云々という
話で支払いたくないということを申し出る可能性がありますよ。
家裁に申し立てても不調であれば結局は裁判になりますから、
裁判で無駄なお金も使うことになります。

又、今は破綻主義ですから、どっちが悪い云々は余り関係ないです。
裁判に持っていっても、破綻しているかどうか。子供がいれば
養育費のことを裁判官は問題にします。養育費は子供からも請求
できますから。
婚姻費用の分担・離婚後扶養・慰謝料などは決めても時効があります
から、裁判官も勝手にやってればという感じですよ。決めることは
決めても払う払わないは当事者同士の問題です。

ご主人にどの程度の財力があるのか知りませんが、本当にお金
を取る気があるなら、弁護士さんに相談なさることをお奨めし
ます。私は調停の時に弁護士を同行で行ったので、裁判官が
こちらに有利にさっさと不調にして貰えて裁判にスムースに入れた
経緯がある為になおさら思うんです。

※先の方が触れておられるので、その補足に近いんですが、日本は
母子の福祉が手厚いですので、使えるものは使って下さい。
換言すると福祉がある為に男性が支払うべきものを支払わずに済んで
る部分があると感じてます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
養育費は取り決めても払わない人がいるのですね…
旦那は収入は少ないです 飲食業なので… 慰謝料などは望んでませんが、現在、未来の養育費だけとりたいと考えてます

お礼日時:2009/05/17 00:00

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