プロが教えるわが家の防犯対策術!

みなさんに教えていただきたいのですが、現在私は無職で求職中です。今年の2月に自己都合で前職を辞めたので、失業保険の支給は6月からとなります。現在私の母(定年退職で失業保険支給中かつ年金支給中)と2人で生活しているのですが、恥ずかしながら私は現在無収入(失業保険の支給は来月)な為、母の継続健康保険の扶養に入っています。
ここで問題なのですが、来月に母の失業保険が切れて、私の失業保険の給付が始まります。 ということは、私の方が収入があることになるので代わりに母が扶養になりますが、そのときは私が国民健康保険に入らなくてはならないのでしょうか? 国民健康保険は継続保険に比べて高いと聞くのでどうしようかと悩んでおります。  少し分かりにくいと思いますがアドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。


各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず親の健保が協会健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.親の健保が協会健保かあるいは扶養の規定が協会健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、失業給付をもらい始めてからもらい終える日までです。

B.親の健保が扶養の規定が協会健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない

また

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(親)の前年の年収を(被保険者(親)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
ですからこのような健保の場合には親の健保に一々聞いて確かめるしかありません。

ということでまず親の健保が協会健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で親の被扶養者になる条件は協会健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は親の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。

Aの場合は日額が3611円を超えれば給付が始まった日から扶養をはずれ、給付が終わった翌日から扶養になれます。
Bの場合は健保によって異なるのでまったくわかりません、親の健保に扶養の条件を詳しく聞いてください。
例えばBのロの場合は前年の収入よって判断しますので、質問者の方の前年の年収が130万を超えていれば、その年の扶養になれず翌年の1月1日からしか扶養になれないというケースが多いようです。

もし扶養になれない場合は、市区町村の役所へ行って国民健康保険の手続きをします。
その際は任意継続を脱退した健保の被扶養者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。
多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。
国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。
14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。
ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。
これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。

>ここで問題なのですが、来月に母の失業保険が切れて、私の失業保険の給付が始まります。 ということは、私の方が収入があることになるので代わりに母が扶養になりますが、

いいえ、そうなったからといって母親が質問者の方の扶養になるということはありません、あくまでも母親は任意継続の被保険者でありそれで問題はありません。
問題になるのは質問者の方のみです。

>そのときは私が国民健康保険に入らなくてはならないのでしょうか?

上記のように母親の健保がAであるかBであるか、また日額の金額により扶養を外れる場合があるということです。
扶養を外れれば当然国民健康保険に加入となります。

>国民健康保険は継続保険に比べて高いと聞くのでどうしようかと悩んでおります。

高いも何も、今まで扶養であれば保険料はなしですが国民健康保険に加入すれば金額の高低はありますが昨年の収入に応じた保険料を取られます。
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この回答へのお礼

丁寧な回答どうもありがとうございました。
まだ健保には聞いていないのですが、恐らく回答者様のご意見を拝見すると私が国民健康保険に入らねばならないと思います。
ただひとつ私が不満なのは前年度の収入に応じた保険料を取られるというシステムはどうもおかしいと思います。 私の場合前年度の収入は自分で言うのもなんなんですが、比較的多かったと思います。 しかし現在は無収入(失業保険のみ)なので働いているときよりも保険料が高いのはどうも腑に落ちません。 失業中であれば(失業理由は色々ありますが)全額免除まではいかなくてもなるべく税金の負担を減らしてもらいたいものです。
愚痴っぽくなってすみません。 

お礼日時:2009/05/14 11:48

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