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2年前に祖父が亡くなりました。その時に父が兄弟(叔父や叔母)や祖母と相続手続きを取っていなかったようです。祖父母の面倒は父が見ていたので、叔父や叔母も父には相続を強く言わなかったようです。先日、その父もなくなってしまい、叔父や叔母が今になって祖父の相続について請求してきています。祖母は存命ですが高齢で施設に入っており、既に記憶や判断もあやふやな状態です。この祖母の預貯金についても叔父や叔母はよこせと言ってきています。
 まずは祖父の遺産相続について、孫の私達は叔父や叔母に支払う義務はあるのでしょうか?
 質問が下手で申し訳ありませんが、アドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

特別な遺言などがなければ



支払う義務で言えばあります。

祖父の遺産は叔父、叔母、質問者の父、祖母で法定相続分に分けるのが普通です。

祖母の預貯金については渡す必要がありません。
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この回答へのお礼

返答遅れ申し訳ありませんでした。
近いうちにに再度親類達と話をすることになりました。
まずは正確に状況を確認したいと思っています。

お礼日時:2009/05/23 23:07

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