私の実家の話ですが、二人姉妹の長女である私の母が、婿養子をもらい跡を継いでいます。妹である叔母は他家に嫁ぎ、だいぶ前に祖父が亡くなった時に遺産相続を放棄しました。家や、土地(田畑、山等)は婿養子である父の名義になりました。それから、何十年の間に新しい道路がいくつか通り、土地が売れました。当然父の名義なので、両親がお金を受け取ったのですが、今更叔母が、「祖母の財産を使い込むな」と言い出しました。名義は全部父のだし、祖父が死んだ時は、土地を買った借金が残っていて、それも全部父が働いて返してきました。しかも田んぼも全て父が会社に勤めながらしています。祖母は畑はしていましたが、もうだいぶ前から認知症で、お金の管理などできるわけがありません。
祖母が今後亡くなった時に、叔母が何か言ってこないか心配でなりません。私や両親は法律等に全く詳しくないですし、叔母は弁護士の友達がついてるので、本当に心配です。両親は何十年も祖母の面倒を見てきましたし、真面目に働き生きている人たちです。今更そんな騒ぎに巻き込ませたくありません。どうか詳しい方がいたら教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
なるほど少し補足します。
もしかすると、おば様はその畑というより、養育費を狙っているのかもしれませんね。基本的には、祖母様の財産(畑と預貯金でしょうか)分与狙いでしょうか?どちらにしても祖母様の相続財産の範囲での議論です。それ以外(相続放棄分)は全く別です。祖母様の面倒を見る契約でもあれば別ですが。。少し言い過ぎかもしれませんが、そのおば様にも養育義務(実際の養育にしろ、生活費にしても当然の義務です)があることをお忘れなく。一回は、司法書士には相談してもいい事例かもしれません。普通は相続時の手続きなど、司法書士にはうまい仕事ですので、良く相談に乗ってくれるはずです。詳しい回答本当にありがとうございます。やっぱり娘ですもの養育義務ありますよね。叔母は、祖母に私たち孫の面倒もみてもらい、自分より母の方が、祖母に世話になったのだから自分は面倒みたくない。と前に言ったのを覚えてます。しかも今でも祖母の年金では足りない介護費用や、食費等は両親が払っています。本当に祖母が亡くなって、そのような話が出る前に、司法書士さんに相談してみます。本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
全く心配ありません。
特に不動産に関しては、お父様一人の名義で(印鑑で)売買できているのでしょうから、おば様にはなんの法的権利もありません。登記簿謄本にも、権利がお父様に移転している記載があるはずです。なければお父さん一人で土地などの売買はできません。残る問題は相続放棄の段階での道義的な話ですが、何十年も前の話ということですから、全く話になりません。よほどの特殊事情がない限り、そのおば様に弁護士が応援するはずもありません。しかし、弁護士が正義の味方ともいえませんし、敵にすると、確かに厄介です。ご心配なら、弁護士に相談されたらいかがでしょうか。相談料も1時間5000円程度です。地方で弁護士が少なければ、その地方の弁護士会で教えてくれるはずです。しかし、あなたの場合には司法書士で十分だと思います。司法書士なら相談料をとられても知れたものです。少なくとも不動産の問題なら弁護士より詳しいともいえます。毅然としていいと思います。回答ありがとうございました。下記に書いたとおり、全て父名義ですし売買も父の印鑑だけでしました。特殊事情といえば、おそらく現在、叔母が祖母の面倒をみているということでしょうか。それも、両親が自宅介護に限界を感じ、施設にあずける事を相談したら、叔母は反対し、両親の家に押しかけ、介護をしています。(叔母本人も内心嫌々なのですが。)
No.3
- 回答日時:
祖母の財産分に対しては、叔母にも相続権が存在します。
(祖父の分を放棄したのとは別問題です)
面倒を見た経費は、余分に相続可能ですが
基本的には1/3づつ、父(養子)・母・叔母に分けられますよ。
回答ありがとうございました。
私もよくは分かりませんが、祖母の名義の土地はないはずです。祖母のものは、畑くらいでしょうか?そちらはそのまま残っています。それを欲しいとは、叔母は思わないでしょうねー。田舎が嫌いな人ですので。なので、私は何が目的かわかりません。
No.2
- 回答日時:
書かれている状況をみると、理屈が同であれ叔母さまはなにか少しでも自分の取り分になりそうな条件があれば、それを主張してくるでしょうね。
こちらが真面目に働いているとか、祖母の面倒をみているとかというのはわかりますが法律上叔母さまに取り分があればそれだけはもって行くでしょうし、以前相続放棄しているんだからと、いうことも言ってくるにちがいありません。そうなれば面倒だからとお金を渡さざるを得ないようにも思えます。
今さらそんな騒ぎに巻き込ませたたくないのならこちらもきちんと弁護士に相談して、自分たちがどれだけの財産を相続する権利があるのかを把握しておくしかありません。
もちろん法的に叔母さまがどれだけの権利があるのかも含めてです。
婿養子ということを気になさっているようですが、養子縁組は当然されていて、お父さまが戸籍の筆頭になっていますよね?
そうだとすれば亡くなったおじいさまの分についても、おばあさまが万が一のときにも遺産相続権は当然子供と同じようにあると思いますが、養子縁組がなされていないと、嫁にいった女子と同じ扱いでどんなにご両親の面倒をみていたからといって、法的な遺産相続権はないことになります。
失礼ながらこの叔母さまの場合にはもめずにすませるとか、そういう観念はきっとないと思います。
下手すれば裁判してでもとっていく人でしょう。
こちらも言いなりにならないこと。権利をきちんと把握しておくことです。
回答ありがとうございました。
養子縁組は当然してあります。土地の名義も全て父のものだと思うのですが、それでも叔母にも権利はあるのでしょうかね。いざとなったら、やはりこちらも専門家を探さないとですね。
No.1
- 回答日時:
お祖父さんがなくなったときに遺産相続して両親の名義になっているのなら、いまさらお祖母さんがなくなったからといってすでに相続した遺産についてまで相続のやり直しを請求することはできません。
もしもめるようでしたら専門家に相談してみられたらよいでしょう。
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