No.6ベストアンサー
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。
所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。
しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。
これは非常にわかりにくい定義なのです。
まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。
例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。
そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。
しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。
つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。
別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。
すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。
するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。
1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。
そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。
そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。
もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。
するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。
1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。
さて以上のことが一般的な解釈です。
ただし繰り返しますが究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
ですから子の健保に扶養の規定について確認してください。
まず子の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.子の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。
そして収入はあくまでも毎月定期的に入ってくるものを指し、一時的な収入は含まれません。
B.子の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(子)の前年の年収を(被保険者(子)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には子の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず子の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で子の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は子の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。
>母親が1月から5月まで働いていて、150万円収入があったとします。6月からは無職とします。
この場合は収入が多いので、6月以降子の扶養になるのは不可能でしょうか?
子の健保がAかBかによって異なります。
Aであれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから6月から無職・無収入であれば過去の収入は問われずに扶養になれます。
Bであれば子の健保に聞かなければ判りません。
最後に以上は親子が同居している場合です、もし別居している場合は仕送りの実績が必要になります。
その金額等については子の健保に問い合わせてください。
No.7
- 回答日時:
・貴方の保険料が、15000円なら同額の15000円を会社も負担しています
・貴方の扶養者が1名でも2名でも3名でも、貴方の保険料は変わりません、同様に会社の負担も変わりません
この場合の貴方の扶養者の保険料はどうなるかですが・・徴収されない・・0円です・・保険料はありません
・扶養者が診療を受けたり、入院したりした場合、自己負担分(3割)以外の保険診療分(7割)の請求が健康保険に来るわけですが
その分の支払は、貴方と貴方以外の被保険者の方及び会社が負担して払っている保険料の合計(プールしたお金)から支払われる事になります
保険料の支払がプールしている金額以上になったりすると、財政的に苦しくなりますから、保険料率を上げたりとかになったりします
そうすると、貴方を含む被保険者及び会社の負担額が増えたりする事もあります
(上記に関しては至って簡単な説明です、実際は繰越金とか負担金とか事務費とか色々ありますので、概略として捉えて下さい)
No.5
- 回答日時:
加入人数により、保険料が増減するのは国保だけです。
会社などで加入している健康保険は変わりません。
医療費が高額になったとしても会社負担は変わりません。
基本は健康保険に入っている人の保険料で賄われています。
ただし、大手の会社が自前で健康保険組合を設置している場合は組合の財政によっては会社が負担することはあります。
この場合、翌年の保険料が高くなったりすることがあります。
No.4
- 回答日時:
>子の給料から天引きされる金額と会社で負担する金額は、どのくらい増えるのでしょうか?
増えません。
同じです。
>社保加入後入院などして、医療費が高額かかった場合は会社の負担額は増えるのでしょうか?
増えません。
健康保険の負担が増えるだけです。
医療費は会社ではなく健康保険が負担します。
>政府管掌でなく共済組合などの場合も同様に教えてください。
同じです。
政府管掌、共済組合、健康保険組合、どこもすべて同じです。
なお、政府管掌は去年10月から、協会健保(全国健康保険協会管掌健康保険)に代わりました。
No.3
- 回答日時:
>例えば給料20万くらいの子が、父親(年金をもらっているが扶養範囲)母親(年金も収入もない)を会社で扶養してもらう(社会保険に加入)と子の給料から天引きされる金額と会社で負担する金額は、どのくらい増えるのでしょうか?
会社の負担は増えません、被扶養者の保険料はそもそもありません。
>また親が社保加入後入院などして、医療費が高額かかった場合は会社の負担額は増えるのでしょうか?
そもそも保険料がないのですから、これも増えません。
増えるのは医療機関に支払う医療費で保険料は変わりません。
医療費と保険料をごっちゃにしては誤解の基です、会社は保険料は払っても医療費は払いません、医療費を払うのは被保険者である社員の方です。
>政府管掌でなく共済組合などの場合も同様に教えてください。
協会健保(旧・政管健保です)でも組合健保でも共済組合でも同じです。
ただ健康保険とは別の話で会社が社員に扶養手当を出すことがありますが、その条件に健康保険の扶養になっているを基準とする会社があります。
そうなると健康保険の被扶養者が増えれば、その分だけ会社としては扶養手当の出費が増えるわけです。
ただ扶養手当と言うものは法律で義務付けられているわけではなく会社が自主的に出しているものです、ですから会社が出すのがいやなら廃止すればよいだけで(そもそも扶養手当のない会社もあるしそれが法律に触れるわけではない)、会社が扶養手当を自主的に出しておいていい顔をしないというのもおかしな話なので、そういうことはないはずですけどね。
>よく会社に扶養家族の申請をすると、いい顔しない(面倒くさい?)
それは扶養で出たり入ったりすると手続きが増えて面倒くさいなと言うことだけです。
しかし担当者はそれが仕事でそれをやることによって会社から給料をもらっているのですから、良い顔をしないというのは言語道断な話なのです。
そういうのは箸にも棒にもかからない給料泥棒のダメ社員だということです。
ですから本来は申請する側がそんなことを気にする必要はないのです。
この回答への補足
詳しい回答ありがとうございます。
質問の補足です。
母親が1月から5月まで働いていて、150万円収入があったとします。6月からは無職とします。
この場合は収入が多いので、6月以降子の扶養になるのは不可能でしょうか?
No.2
- 回答日時:
社会保険(健保、年金)は扶養の有り無しで、
給料から引かれる、保険料は変りません。
医療費がいくらかかっても、保険料は変らずです。
一見不公平(特に、扶養者がなく、病気しない人から見て)
に思えますが、
皆で支えるのが保険のしくみです。
>また親が社保加入後入院などして、医療費が高額かかった場合は会社の負担額は増えるのでしょうか?
負担は増えますが、それは想定内のこと、それをうまく運営するのが、
保険者の務めです。
うまく運営できないだめな健保だと、西濃運輸のように、破綻します。
政府管掌(協会けんぽ)、共済健保も同様。
No.1
- 回答日時:
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