このたび私ども(A家)と隣地(B家)との間で若干の境界の変更をすることになり、両者で測量などの作業をすすめています。 一方、A家、B家の両方の土地に接する X家の土地(現在は空地)があります。
登記に先立つ境界確認をして頂くために X家の土地の登記上の所有者の住所をあたったところ、その方は居住しておらず、さらにその住所の区役所にあたってみましたが手がかりは得られません(その氏名の方の除票も得られせん)。
このような状況で、A家、B家の境界変更を登記するためにどうしたらよいものか困っております。 何か打開策あらば、ご教授頂ければ幸いです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
分筆をするということだと、思われます。
分筆するのはあなたかBさんの土地でしょうから、Xさんは当事者ではないと思われます。
ただ、この回答が間違いの場合は、法務局ではねられると思います。
Xさんの住民票の場所には、居住していないとのことですが、その土地の課税はどうなっているのでしょうか、調べた方がいいと思います。
所轄の法務局に相談するという方法もあります。
参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/
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